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成立要件、効力要件、存続要件

要件には、成立要件、効力要件、存続要件とかあるという ことを聞きましたが、通常はこの3つは一致しているものな のでしょうか?

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回答No.1

同じ要件がある事はあっても、全く違います。 金銭消費貸借を考え見て下さい。 成立要件に金銭の授受とありますが、存続するために金銭授受はおかしいでしょう。 成立要件はその法律行為が文字通り有効な行為として成立する要件です。 その要件を満たさないと法律効果が発生しません。双務契約なら権利義務を負う事になります。 効力要件は、ある行為や承諾等があって始めて効力が発生するというものです。 例えば登記が効力要件となっているのは、共同根抵当権設定と抵当権の順位の変更です。 当事者間では順位変更の合意があれば有効に成立しますが、その事を執行裁判所で合意がありますと言っても取り合ってくれません。その登記が効力要件だからです。執行裁判所と争う場面ではないので、対抗要件とは少し違います。 存続要件は、一度有効に成立した法律効果がまだ続いてるかということです。 留置権などは、占有により発生し、そのものの占有が続いている場合には留置できますが、占有を失うと留置権は消滅します。よって、占有が存続要件となるのです。

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質問者

お礼

懇切丁寧かつ論理明解な回答ありがとうございました。 とても勉強にまりました。