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契約の成立について
Y 会社は機械の販売会社であり従来から機械製造会社であるXと取り引き関係にある。ある日Y会社の担当者AはX会社の担当者Bに対して、従来継続的に購入し続けた機械N12型を5台発注するつもりだっ たが、誤ってメールでN21型と表示し送信した。それを受けとったX会社の担当者Bはいつもの機械N12型だと思い、Aのメールの文言をそのまま使い、N21型の5台の注文を承諾した旨を通知し、配送部門にそのメールを転送し、N21型の機械を5台納入するように依頼した。これを受けとったY会社は、当該機械が注文と異なる旨を通知するが、Xは注文通りの機械を納入したとして代金2000万円の支払いを求めている。 (1)表示主義によればいかなる契約が成立することになるか。 (2)意思主義によればいかなる契約が成立することになるか。 (3)本件においていかなる契約が成立したと考えるべきか。Yに対する代金支払い請求は認められるか。 これが問題ですが、(1)はN12の契約として成立する(2)N21の契約として成立する(3)はこの(1)と(2)どちらかを取るかによって結果が変わると思いますが、基本的に誤表は害さずとしお互いの内心的意思表示が一致してるので、N12としての契約が成立し、本件は契約不成立。このような考え方でよいでしょうか?判例通説はどちらを取っているのでしょうか。回答お願いします。
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- terhi
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他人の意思はその人にしか分りません。 注文がN21と成っていればN21が届けられて当たり前です。 注文時に「何時ものN21をお願いします」等あれば、本来N12を注文したかった事が推察する事が出来、注文主の錯誤が相手側にも分る状況に成りますが、現状、質問文を読む限り注文主Yに落ち度が有り相手側Xには落ち度と成る物は見当たりませんので、契約の成立はYが注文しXが了承した時に成立したと考えられます。(民法526条) 通常、特別な契約で無い限り、Yが注文をキャンセルした場合、Xに不要な機会を作ってしまった等、損害が出ていれば、Yはそれを補償しなければなりません。(また、特別な契約をしていない限り、キャンセルを受けるかどうかはX側に委ねられる。) 元々在庫が有った場合等は輸送費の保証等で済む事に成ります。 もっとも民事の話し合いなので、双方納得すればどんな形でもOKです。 相手側XがYとの付き合いを大事に思うなら多少の無理はきくでしょう。 最悪の場合はN21を売って、他の機会製造会社でN12と同等の商品を注文し直すしかありません。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
契約の成立と、錯誤を混同しないようにしましょう。 錯誤は、契約が成立した後の問題になります。 (1)表示主義によればいかなる契約が成立することになるか。 ↑ N21として契約が成立します。 (2)意思主義によればいかなる契約が成立することになるか。 ↑ N12です。 (3)本件においていかなる契約が成立したと考えるべきか。 Yに対する代金支払い請求は認められるか。 ↑ N21として契約が成立します。 しかし、錯誤が問題になります。
- kgei
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(1)純粋な表示主義によればN21の契約として成立する。 (2)純粋な意思主義によればN12の契約として成立する。 (3)本件においていかなる契約が成立したと考えるべきか。Yに対する代金支払い請求は認められるか。 法律論ですから、論理的に自説を展開する必要があります。 まず、純粋な意思主義は現行民法にそぐわないことの指摘と実際の不都合を指摘します。 そこから現行民法は「表示主義」を採用していることを指摘します。 そして「表示主義」を採るとしても、純粋な「表示主義」ではなく、修正された「表示主義」が採用されるべきことを指摘します。 そして本問のあてはめを行います。 あてはめでは、X社内部におけるBと配送部門の関係をどう考えるかという点も考慮して検討します。 結論としては、N12の契約として成立し、N21の契約としては成立しないと考えるのが穏当でしょう。