- ベストアンサー
契約の成立と錯誤。
契約の成立と錯誤。 契約が不成立になる場合と、契約成立でも錯誤無効になる場合との違いがよくわかりません。 すべて錯誤無効で処理できるのではないかと思うのですが・・・ 基本書などを読んでもいまいちよくわかりません。 どのような場合に契約は不成立で、どのような場合に錯誤無効になるのか、愚弟的な例をあげて分かりやすく説明してもらえないでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
当事者間で内心が一致していれば、契約は有効に成立。 内心も外形も一致していなければ、不成立であって、誰も契約が成立することを主張することは不可能。 内心は一致しないが、外形が一致していれば、契約は(一応)成立するが、 その内心と外形の不一致があった当事者を保護するために、 その当事者のみに錯誤無効を主張することを認める (ただし、必ずしも無効を主張しなければならないわけではない。あくまで保護だから) 具体例を書けば、 1) 売主がAを売ろうと思って、「Aを売ります」と言って、 買主がAを買おうと思って、「Aを買います」と言えば、契約は有効に成立。 また、 2) 売主がAを売ろうと思って、「Bを売ります」と言って、 買主がAを買おうと思って、「Bを買います」と言っても、契約はAについて有効に成立。 (内心は一致しているから) 3) 売主がAを売ろうと思って、「Aを売ります」と言って、 買主がBを買おうと思って、「Bを買います」と言えば、当然契約は不成立。 4) 売主がAを売ろうと思って、「Bを売ります」と言って、 買主がBを買おうと思って、「Bを買います」と言えば、契約は成立するが、 売主の保護のために(重大な過失がない等要件あり)、錯誤無効を主張できる。 ただし、元々売る気は無かったものの、錯誤無効を主張せずに、Bを売るのは可能。 21年の民法1問とは XとAが売買契約を締結した。その目的物は、実際に協議し、両者が合意したものはPS112であったが、注文書等ではPS122となっていた。 ・この場合何についての契約が成立するか?錯誤はどうか? という問題ですよね? まさに上記具体例の2)にあたる 端的に書けば、 契約は当事者の意思表示の合致により成立する。当事者の協議によりPS112の売買契約について、意思表示が合致しているので、PS112の売買契約が成立する。 PS122については、単なる誤記。錯誤無効の趣旨は表意者の保護であって、 真に合意している契約を無効にする必要はないため、錯誤は成立しない。
その他の回答 (1)
大変失礼だが、この質問文の内容で、質問者が満足できる回答をするのは普通の人には不可能/相当困難では? 例えば内田の民法であれば、約15ページにわたって、錯誤を説明しているのであって、単にわからない、これ以上わかりやすく説明してくれと言われると、単純にいって、15ページ以上の紙幅が必要か? 例えば、 1)表示行為の錯誤には、表示上の錯誤と内容の錯誤があるが、この区別が付かないので、その簡単な説明及び判例を知りたい 2)錯誤の伝統的な分類は理解しているが、95条但書に「重大な過失が無いこと」とあるが、重大な過失と、(普通の)過失の区別が付かないので、その判例をいくつか知りたい 4)伝統的な錯誤の分類を理解したうえで、オグリキャップの子供である馬を、G1レースで何勝もしたオグリキャップの子供と信じて買ったところ、全然別の駄馬であるオグリキャップと称する馬の子供だった場合、これは動機の錯誤であって、錯誤無効主張できるとは考えられないのに、判例ではできるとしているが、それはなぜか? などせめてこれ位絞ってくれれば、数ページもあれば書けるはずので、多少なりとも、意味のある回答は出来るかもしれない。 なお冒頭で、普通の人と限定したが、draughtfor氏が降臨してくれれば、この質問文でも回答できるかもしれない。
お礼
内田には契約の不成立と錯誤についてはあまり明確にわけて書かれていなかったと思うのですが・・・。 新司法試験の平成21年民法の第1問はいまだにどう書けばいいのかわかりません。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。