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国際慣習法の成立要件
「国際法の成立要件について、判例を踏まえて論ぜよ。」という問題があるのですが、どう論述したらいいのでしょうか。
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国際法においては、慣習国際法は条約と並ぶ重要な法源の一つであり、実際、長い間不文法として法規範性を有していた。なお、国際司法裁判所規程38条1項bによると、国際法の法源として「法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習」(international custom, as evidence of a general practice accepted as law) を準則として適用するとされている。 慣習国際法が成立する要件としては、同様の実行が反復継続されることにより一般性を有するに至ること(一般慣行, consuetudo)と、国家その他の国際法の主体が当該実行を国際法上適合するものと認識し確信して行うこと(法的確信, opinio juris sive necessitatis)の二つが必要であると考えるのが一般的である。 もっとも、前者の要件については、いかなる範囲の国家によって、どの程度実行されていれば要件を満たすのかにつき問題となることが多く、後者の要件についても、関係機関の内面的な過程を探求することはほとんど不可能であるため、外面的な一般慣行から推論せざるを得ないことが多い。 例を出すと、平和時の公海における航行権、軍艦の優先通行権が挙げられる。ただ軍艦の優先通行権については、海上自衛隊所属のイージス艦と漁船とが衝突して発生した海難事故では軍艦の優先通行権については考慮されてない(と思うけど判決文良く読んでね)。世界的には一般慣行して軍艦に敬意を評して優先通行とされて反復行動されているが国際法及び国内法の船通行方法が優先とされる。 まずは、判例を集めて分析することですな・・・・
お礼
ありがとうございます。ご指摘いただいた判例は、出典不明なのですが、書き方が理解できたので、とても参考になりました。判例は自分の方で調べていきたいと思います。