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本人死亡後の離婚について

私の叔父は十数年前に35歳の若さで亡くなりました。 祖母はその奥さん(私の叔母)と4人の孫と暮らしています。 しかし、その叔母は叔父死亡後態度が豹変し、今ではまったく働かず、 80歳になる祖母にお金をたかりながら暮らしております。 祖母は毎日ヒステリックな叔母に振り回されて生活しています。 もう祖母も精神的に限界です。 私達親戚一同、叔母の籍を抜きたい、つまり離婚させてたいと 考えております。祖母も同じ気持ちですが叔母は遺産狙いなのか 何なのかわかりませんが、離婚する気はまったくないようです。 このような場合、こちら側が強制的に離婚することはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

祖母と叔母さんは、血縁関係に無いのですよね。亡叔父の奥さんですから。 であれば、祖母と血のつながりがある孫とは相互に扶養義務があるだけで、祖母叔母間には家裁が絡まない限り、扶養関係にないです。 孫は未成年で母から扶養を受ける反射として、祖母と同居してるだけでしょう。 扶養義務は同居まで求めてませんから、叔母と孫を家から追い出し(ただし賃料を払ってるなら難しい)、孫に可能な範囲で仕送りすればすむ話です。相続に関しては他の回答者さんの通りです。

その他の回答 (2)

回答No.2

本人死亡後の離婚は出来ませんが、生存配偶者(叔母)側からの『姻族関係終了』宣言(申し出)は出来ますが、姑(祖母)等からの姻族解消は出来ませんが生存配偶者(叔母)には、姑(祖母)等の同居の親族の扶養義務が有ります。この辺の事を踏まえながら良くお考えになり、もし祖母が叔母から虐待等の生活遺棄行為が有れば、生活保護関係の役所に相談されるか、どうしても縁を切りたいと思うならば、祖母側から『姻族関係終了』宣言をさせる方向に持っていくことですね。

sangkong9
質問者

お礼

お答え頂きありがとうございます。 生活保護関係の役所をすぐに調べてみます。

回答No.1

叔父さまは亡くなられているとのことなので「離婚」は出来ません。 「婚族終了届」を出すことにより婚姻関係を終わりにすることは出来ます。 でも叔父さまがすでに亡くなられているので叔父さまに絡む相続は、叔父さまの妻には発生しないはずですからあまり意味はないように思います。

sangkong9
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 すごく困っているので参考になりました。

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