• 締切済み

離婚訴訟中に死亡した息子の退職金は?

エリート管理職、息子の妻からの金銭目的によるDVでっち上げ離婚訴訟中に息子は精神的なショックから自殺。妻は遺産と退職金を請求してきた。退職金は妻にという理不尽な労働基準法に納得がいきません。妻は計画的に資産を持って家出、死亡時妻は同居しておらず、2人の遺児は父方の祖母と同居中での死亡。息子の勤務していた大手新聞社は心情的にも支払いは祖母子供側遺族にと友好的態度だが相手方弁護士は法的には妻になると言う。何とか金銭目的の妻への支払いを凍結もしくは 金銭目的の離婚訴訟を起こした妻は妻とは言えないことを会社や法的に訴えることは出きないものでしょうか? 私たち息子遺族はお金でなく、このようなエリート狙いの家族ぐるみの結婚詐欺に憤りを感じて裏切りに耐えかねて自ら命を絶った息子や遺児のために退職金を捧げたいと思うのです。もし退職金が相手に全額いっても親権は母でも子供の擁護権をこちらにとって、子供のために養育費生活費の請求をしたい。(子供は母親からのモラハラを嫌って行きたがりません。)なんとかいい方法はないものでしょうか?

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.2

残されたお子さんは養子縁組をするのが良いのではないでしょうか? 妻側には自殺した息子さんの原因が妻がわに有るということを前提に 慰謝料裁判をおこせばいいのではないかと思います。

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

法定分割だと妻1/2子が1/2となり全額は妻には行きませんが 1/2も惜しいとなると死亡時の遺産分割について子供に全額を渡すような、口述、記述の証明があれば裁判で勝てるでしょう

mnhxp923
質問者

お礼

回答ご親切にありがとうございます。これから弁護士を探します。どのような弁護士がいいか悩むところです。

関連するQ&A