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離婚後、夫が死亡した場合

叔母の話なのですが72歳女性です。 昭和40年結婚しずっと主婦で58年で離婚しました。 叔父もその後再婚せず15年前死亡しておりますが、 叔母が結婚の間の年金をもらえるのか役所に聞いたところ もらえないとの返答だったそうです。 が、叔母の知り合いはほぼ同時期に 離婚して再婚したにも関わらず年金をもらえているようで。。 本当のところどうなのでしょうか。。

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>叔母が結婚の間の年金をもらえるのか役所に聞いたところもらえないとの返答だったそうです。 その通りですね。 残念ながら、日本では「法律は過去に遡って効力を持たない」のです。 韓国だと、新しい法律は「過去に遡って効力を持つ」のですが・・・。 >離婚して再婚したにも関わらず年金をもらえているようで。。 再婚相手の遺族年金でしようね。 そこまでして、離婚した元夫の年金が欲しいのでしようか。

saaa_2008
質問者

お礼

そうですよね。。でもそこまでして欲しいから私にたずねたのだと思います。ありがとうございました。

回答No.3

質問の趣旨及び内容がわかりにくい点があります。 (1)叔母さんの元夫は「昭和40年結婚しずっと主婦で58年」の間厚生年金だったのでしょうか? (2)叔母さんは現在、自分の厚生、基礎年金などを受け取っているか? 受給権がないための質問なのか? 叔母さん本人の年金加入状況はどうなのか?(たとえば、厚生5年、国民年金10年支払、結婚中は未加入) (3)離婚分割をおたずねなのか?

saaa_2008
質問者

補足

ありがとうございました。 (1)叔母さんの元夫は「昭和40年結婚しずっと主婦で58年」の間厚生年金だったのでしょうか? はい。 (2)叔母さんは現在、自分の厚生、基礎年金などを受け取っているか?受給権がないための質問なのか?叔母さん本人の年金加入状況はどうなのか?(たとえば、厚生5年、国民年金10年支払、結婚中は未加入) 離婚後勤務した12年の厚生年金は月4万もらっているようです。国民年金は未払いで結婚中は夫の厚生年金のみだそうです。 (3)離婚分割をおたずねなのか? そうです。叔母ももらえないと思っていたのですがほぼ同条件で協議もしていないのにもらえている人がいたとのことで。。 お手数ですがよろしくお願いいたいします。

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.2

離婚分割で元の旦那の厚生年金をもらえるのは 平成19年4月以降に離婚した人だけです。(間違っていたらどなたか ご指摘願います) したがって、昭和に離婚した方は元の旦那の年金はもらう権利は法律上は規定されていません。 (離婚協議の際に双方で相手方がいくらかを払うということで合意をしていれば別ですが)  昔はサラリーマンの妻は年金加入は自由だったので、このときに納付しなかった妻が離婚したとき、無年金者となるケースが続出しました。 それで、現在の、届出すれば納めなくても納めた扱いにする、国民年金の第三号被保険者の制度ができたのです。 (夫が2人分払っているとか、自分は厚生年金に入っていると勘違いしているサラリーマン妻は多いです。実際は独身、妻帯(夫帯)問わず、 全国の厚生年金の加入者がお金を出し合って、サラリーマン妻の保険料をまかなっているのです。なので夫は自分の分しか納付していません。だから自営業の妻から批判の的にされるわけです。)

saaa_2008
質問者

お礼

平成19年4月以降に離婚した人だけと、叔母も役所でそう言われたようなのですが、、 なるほど。。勉強になりました。 ありがとうございました。

回答No.1

> 叔母が結婚の間の年金をもらえるのか もらえません。 というか、自分の分の国民年金はもらえます。 もちろん、国民年金を結婚期間の第3号被保険者の期間を含めて25年以上あれば、ですが。 ご主人の(サラリーマンであったら)厚生年金分はもらえません。 > が、叔母の知り合いはほぼ同時期に > 離婚して再婚したにも関わらず年金をもらえているようで。。 再婚相手の分の話では無いですか? または、結婚期間の第3号被保険者の期間と自分で納めていた国民年金の期間が25年以上あるということではないでしょうか。

saaa_2008
質問者

お礼

ありがとうございました。

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