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配偶者特別控除の不足分?
平成13年度の源泉徴収表を見て気がついたのですが、配偶者特別控除の金額が、不足しています。 原因は、13年の10月頃会社に『配偶者のおおよその収入を100万円で報告』したからだと解ってはいるのですが… 実際には985,000円でした。 この場合、8万円の控除額になりますよね。 普通だったら、年度末調整で却ってくると思いますが、数年前から年度末調整が無くなり、3月頃支給されていたものが一切ありません。 このような場合、控除される金額だった5万円の不足分はどのようになるのでしょうか? あまりにも小さな金額なのかも知れませんが、我家では1円でも欲しい状況です。(^_^;) どーにか出来るものなのでしょうか? お忙しいとは思いますが、素人相手だと思い教えて頂ければ幸いです。 因みに、14年度の方は源泉徴収票が見当たりません…
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>>PAPA0427さんは、間違ったことを書いています。 源泉徴収をすべき会社から給料をもらっているときは、確定申告を一度もしていないときは、5年間以内に還付の確定申告をすれば、還付されます。 14年分のは、何か理由を付けて、会社から再発行してもらってください。 そして、年調のときは、見込額で申告するのが正しいのです。ミスではありません。 還付申告の仕方は、過去スレに同じ質問があります。
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- jun95
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14年分の源泉徴収票がないのは、住宅ローン控除の確定申告に使われたのだと思います。この場合は、一度確定申告していますから、更正の請求というのをします。 これは、今回の確定申告の控えを元に書きます。あと、配偶者の源泉徴収票などの証明する書類が必要になります。 ただ、住宅ローン控除後の税額が残っているときに還ってきます。参考URLから「その請求書」を落とすことができます。
お礼
再度の質問に対し、ご丁寧に有難う御座います。 早速、今日からアクションを起こしてみたいと思います。m(__)m
- PAPA0427
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税務署に確定申告をしてください。 修正申告は猶予期間は半年ですので、平成13年度分でしたらどうしようもありません。 おおよそで申告されるほうがおかしいでしょう?そのための源泉徴収ですから、それはあなたのミスです。 >数年前から年度末調整が無くなり どういうことでしょうか?普通会社が税務処理を行うのに、給料から天引きしてお金をプールします。総収入が確定した時にプールされてた金額と、納める金額との差が年末調整で帰ってくる仕組みなってます。 年末調整をしない事は、個人商店などはありえますが、法人であれば義務のはずですが…。分かりません。
お礼
ご返答有難う御座いました。m(__)m 会社への申告のおおよそは、妻がパートでシフト制のため、どれぐらい働けるか解らなかったので… 年末調整をしないのは、組合の春闘で負けたから…としか私自身もわかりません。(^_^;) PAPA0427さんが、教えてくださったように義務ならどうしてしないのか、聞いてみたいと思います。 もしかして、春闘で負けたからじゃないのかな? それにしても、年末調整のお金がどうなってるのか調べてみます。 有難う御座いました。
補足
ご返答有難う御座います。 還付が出来る。とのご返答に、涙が出そうになりました!本当に有難う御座いました。m(__)m m(__)m 厚かましいとは思いますが、お解りになったら今一度教えて頂けますでしょうか? 明日にでも、14年度の源泉徴収票は申請しようと思っています。 そこで… もし、14年度も上記質問に記載したような不足金があった場合も還付申告出来るのか知りたいのです。 昨年10月に新築1戸建てを購入致しました。 今年3月に確定申告を致しました。 還付金は、既に頂いております。 ※国税の年度-14年, 支払科目-源泉所得, 発生事由-確定申告減 です。 今年、確定申告したのですが、配偶者特別控除は頂いた還付金に反映しているのかどうかです。 私なりの解釈では、住宅控除だけしている。と理解しているのですが…