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自転車窃盗?
AとBがバス停に行くと、バスが目の前で行ってしまったところでした。 Aがしきりに悔しがるので、Bが冗談のつもりで「自転車乗ってく?鍵あけられるぞ」と言って、すぐそばの駐輪場にあった自転車の鍵を針金のようなもので開けました。Aはその自転車に乗って行きました。BはAと同行せず、その場で別れ、そのままバス停でバスを待っていたそうです。その後Aは自転車の窃盗でつかまり、Bにそそのかされたと証言しました。Bは、乗っていくことを勧めたり、乗っていくことを強要したりしたつもりではなく、冗談のつもりで、本当にAが乗っていくとは思わなかったと言っています。この場合のBはどのような罪に問われるのでしょうか?法律的にどのようになるのか、よろしくご教示ください。
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- kybos
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回答No.3
(1)罪について。 >本当にAが乗っていくとは思わなかったと言っています。 これが認められれば、故意がないので無罪。 認められなければ窃盗の教唆と幇助。 認められるかどうかは、本人の言い分よりもまず客観的情況から判断される。 (2)刑について。 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する(刑法第61条)。 鍵を開けたという幇助だけなら減軽されるけど、教唆もあるから正犯の刑になるね。 だから、Bは窃盗教唆となった場合、刑は窃盗の正犯であるAと同じ。 もっとも、他の減軽事由があれば異なることも当然ある。
- maimai_san
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回答No.2
実質共犯なので、 たとえば、Aに対する求刑が10年、Bが7年だとしたら、 両者共に、7年となるのが普通です。
- maimai_san
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回答No.1
窃盗幇助と器物損壊。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 窃盗幇助ということですが、窃盗との違い、罪の重さの違いはどのようなものなのでしょうか?
補足
丁寧なご回答ありがとうございます。 この場合の教唆というのは、AとBの力関係などに左右されるものでしょうか? A<Bであれば成立するけれど、A>BあるいはA=Bなら成立しないとか。立場の強いものが自分より弱い立場のものを従わせることは出来ても、普通同等もしくは力の上のものを従わせることは出来ないように思うのですが・・・