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故意でなく窃盗してしまい、微罪処分となったのですが…
質問させてください。 一年ほど前、駐輪所で自転車の鍵を落としてしまい、 困ったので自分の自転車を持ち帰り、自転車で鍵を切断して付け替えてもらいました。 それからずっと自転車を使っていました。 ところが、最近、警察に路上で止められ防犯登録を調べられたときに、 実はその自転車は私のものではなく、他人のもので盗難届が出ていることが分かりました。私は自分のものだとばかり思っていたのですが、実は自分のものではなかったのです。 もとの持ち主の方は起訴するおつもりではないらしく、警察の方からも微罪処分で済ませるとの旨を告げられました。 故意ではないといえ、結果的に窃盗ということになったのは理解できるのですが、指紋と写真を撮られるとのことで、それがずっと保管されると思うと悲しいです。 過失があったことは事実なので、どうしようもないことなのでしょうか。 もとの持ち主の方にも故意ではなかったこともお伝えしたいのですが、直接は話すことができませんでした。 また、このように記録が残ることは、私が公務員や教員などを目指そうとしたときなど、非常に悪い影響が出るのではないでしょうか。 どうすれば一番最善でしょうか。教えてください。
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- Hamida
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回答No.1
立派な前科一犯です。少なくとも海外への留学はあきらめた方が良いでしょう。今後何らかの事件に巻き込まれた場合、累犯となり、刑罰が重くなるので注意が必要です。市区町村の犯罪人名簿に記載はありませんが、検察庁の犯罪記録にはしっかり残ってしまいます。まあ、就職ではばれませんから安心して良いと思います。