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自転車窃盗容疑について
- 自転車の防犯登録の確認をした際、他人名義で登録されていると指摘された。
- 市からの自転車撤去の葉書を破り捨てたため、誤って自転車を盗まれたと誤解された。
- 似た自転車でカギも同じだったため、自分の自転車と認識したが、警察は耳を傾けず窃盗容疑をかけられている。
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すごい偶然ですな。 ハガキは手違いと思ってたんでしょ? 手違いで届いたらおかしいなと思うのは当然だろう。 とても「故意」があるとは思えんがね。。。 堂々とすればよい。 冤罪はあってはならん。 でもポリは法律に関しては無知なくせに粋がって「~罪だ」みないなことほざくからキライなんだよ! まぁ起訴まではいかんと思うよ。
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- yamato1208
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>その時以前、市から自転車撤去の葉書が来たのを思い出しましたが、自分の自転車がそばにあるのに手違いと思 >い、破り捨てました。 この時点で、間違いと思うのは自由ですが市役所は防犯登録を確認して引取りのハガキをだしますから、当該自転車が相談者の物であるかを確認する必要性がありました。 その確認をしていないのですから、カギが一致したから自分の自転車だと主張するのは無駄な足掻きでしかないでしょう。 相談者が、善意無過失であれば警察の対応には問題がありますが、今回は善意無過失となりません。 市役所からの通知が、相談者の善意無過失を否定しています。 相談者の自転車が、オリジナルであり販売台数も少ないという状況であれば、まだその言い訳は通用しますが、今回は通用しません。 車体でも、相談者の自転車と異なる点があるはずです。 1)傷 2)サドルの高さ 特に、これらでも判断ができます。 今回は、相談者がした行為は問題が多々ありますから、下手に突っ張らないで真摯に状況を受け止め、反省してください。
お礼
どうも貴重な意見頂き、ありがとうございました。私に社会のルールが欠如していたようですね。 とても参考になりました。 ただ、個人的に自転車に執着度が少なかった分、自分の自転車と見極められなかったと思います。 ありがとうございました。
- ka2_abe
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錯誤の主張ですが・・・ はがきが公的に届いていることを認めており、 あなたのものではないことがその時点で確認できたと 公的に証明できますので、 刑事上無罪になるであろう「事実関係の錯誤」は適用されないと思われます。 =このばあいおかしいと思って乗り続けた「未必の故意」ってやつです。 =自分の自転車を間違えて持ってきたかもしれないことが確認できたのに、 それを放置してそのまま乗っているので。 ただし。 実際に2台の自転車があるわけですから あなたの主張が認められるかどうかは 実際に2台を見比べるという物的証拠がはっきり残っています。 経年劣化などはあるでしょうが、元々にているかどうかは それで判断できます。 それがどう見ても認められない =車体登録色がまるっきり違う・装備がまるで違うなど 客観的に明確な違いがある場合は偽証となります。 鍵をかけてあったものを開けて乗っていった場合、 占有物横領罪ではなく窃盗罪になりますね。 憤っているうちはたぶん解決しません。 止めたところも間違えて人の自転車乗っていってはがきも届いているのに 知らん顔していたあなたが間違っているという認識に立たないと 解決に向けて進みません。 実はこういう事案は不起訴にできます。 そう。あなたは全く触れていませんが、 この事案には刑事と民事の二つが絡んできます。 刑事上で取り調べ受けても、 相手の方のお詫びに伺うことができる場合があります。 =相手の方は相当困ったと思いませんか? そこで、先にこういう事情だったんです。・・・と相手が納得できる物証があれば、 相手の方の自転車代金、軽微な慰謝料ていどで、 先に示談書を取り交わし、民事解決して、 さらに、相手の方に、量刑の程度を下げていただく 嘆願書にサインをいただいて、警察の取り調べを行うと、 その自転車が本当に間違えるくらいにている場合、 未必の故意は認められるものの・・・という但し書きで 起訴猶予・書類送検くらいですんでしまう可能性が高いですね。 あくまで、本当にあなたのいうとおり、 自転車がにていること・未必の故意であったこと・ 相手に連絡が取れ、誠意ある対応ができた場合に限りますがね。 =これらの条件すべてクリアできない場合、嘆願書はいただけないですね 起訴される恐れはないとはいえないです。
お礼
詳しく法的に回答して頂き、有難うございます。 専門的な言葉に<未必の故意>とありましたが、葉書は間違いであると解釈していたので、 他人の自転車を乗ってるかもと言う考えは、その時まで全く有りませんでした。 でも、法律上は通用しないようですね。 現在は、まだ憤りを感じていますが、もう少し落ち着いて考えてみます。 貴重なご意見有難うございました。
お礼
回答頂きまして、有難うございます。 現在、憤りを感じている心が救われました。葉書や防犯登録に効力があるみたいですが、物事には手違い や勘違いがあるし、その事で処罰されるのには納得出来ないです。 同じ思いを感じて頂いて有難うございました。