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厚生年金を申請する年齢はいつでもいいんでしょうか?
社会保険庁にも聞きに行きましたが、後々この質問が生まれてしまったので申し訳ないですが回答の程宜しくお願いします。 もう少しで60歳になるものですが、現在も厚生年金をかけてます。 定年が65歳までなので、そのまま働くか、退職して今、年金をもらうか悩んでます。 そこで初歩的な事で申し訳ないのすが、厚生年金をかけながら厚生年金をもらうことは可能ですか?
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- tamarinn20
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女性ということであれば、あなたが、該当するかどうかは不明ですが、 夫の加給年金の対象となっている場合があります、 その場合で、なおかつあなたが働き続けることで、厚生年金20年以上になるかどうか・・このあたりが、損得の分かれ目になる場合あります。 さまざまなケースが考えられますが、 かなりな損得が生じるケースもありますので、いずれにしても、慎重に決めたほうがいいでしょう。 もう少し詳しくお聞きになりたい場合は、ご主人さま、奥様の年齢や加入状況が必要です。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
3番です。 ご質問者さまは女性との事なので、 昭和23年4月2日~昭和25年4月12日までの生まれに該当する情勢に対する年金給付パターンは ・60歳~62歳到達まで 部分年金(「特別支給の老齢厚生年金」の報酬比例部分) ・62歳~65歳到達まで 「特別支給の老齢厚生年金」が全額 ・65歳以降 「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」 このようになります。 仮に60歳で退職した場合、先程もそれとなく書きましたが、年金の計算は60歳の退職時点で確定しますので、特別支給の老齢厚生年金」も65歳以降ら貰う「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」の額も、基本的には同一額です。[物価スライドと言う自動計算は考慮外]。 一方、65歳まで厚生年金に加入し続けるのであれば、一旦、60歳時点での保険料納付実績を基にして、「部分年金」や「特別支給の老齢厚生年金」は計算されます。65歳になった時に、改めて65歳までの保険料納付実績に基づいた「老齢厚生年金」が支給となります(老齢基礎年金は多分、満額だとおもわるので、説明を省略いたしました)。 一つの案ですが、「特別支給の老齢厚生年金」が受給できる62歳までは取りあえず働き続けて、62歳に近づいた時に改めて、どうするのが良いのかをこの場で話し合うというのは如何でしょうか? その際には、生年月日(4月生まれてでなければ、昭和○年×月で構いません)、性別、部分年金の金額[できれば年金証書記載内容]か、「ねんきん定期便」に書かれている『平均報酬額等』などを書いていただけると幸いです。
お礼
なるほど・・・そういう仕組みだったんですね~ みなさんの回答をみて、とりあえず仕事の方を続けて行く方向で答えが出つつありますが・・・もう少し考えてみます。 今のところ、会社からも自主退社のオーラ!?は出てませんので、体力の許す限り働いて、またここでご相談したいと思います。 その際は宜しくお願い致します。 御親切にありがとうございました。
補足
すいません。また質問が生まれてしまいました。 60歳から報酬比例部分を貰う場合、そのお金は老齢厚生年金から出てるものなんでしょうか? 社保庁の方は早く貰おうが後で貰おうが損も得もない!!っとおっしゃりましたが、60歳から報酬比例部分を貰ってしまうと後々減額にはならないんでしょうか!? そのため、社保庁の方は何で60歳から貰わないの?というニュアンスの話し方でした。何卒宜しくお願い致します。
- tamarinn20
- ベストアンサー率45% (263/579)
昭和24年4月2日生まれ以降の方は、60歳から65歳の厚生年金の報酬比例部分のみの受取となり、金額が少ないこと、まだまだ元気なので働ける間は働きたいなどの方が多いです。 60から65歳までの5年間で働かないとかなり、貯金をへらしてしまうでしょう。 通常、60歳からの再雇用される場合、収入は、(1)給与(2)厚生年金(報酬比例部分)(3)高年齢雇用継続給付の3種類となります。 (2)の厚生年金は給与とのからみで、若干の減額があるのが通常です(在職老齢年金)、また、(3)を受けることにより、若干の調整があります。 しかし、この3つの収入でうまくそこそこの収入になるようかんがえられています。在職老齢年金のみの説明では不足です。 この3つの額がいくらになるか、会社などで試算してもらってください。 その上で、決定されるのがよいでしょう。
お礼
会社ですか・・・なるほど!! でも、パートのおばちゃんなため、実際とても聞きづらいですが頑張ってみます。 ご親切にありがとうございました。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
一応、社会保険労務士の資格を持つ40歳代後半の若輩者です。徒に馬齢を重ねてきたので、物の言い様や漢字の使い方におかしな点がございましたらお許し下さい > もう少しで60歳になるものですが 先輩、ご苦労様です。 すると、1949年(昭和24年)頃のお生まれだと思いますので、後々、話しを簡単にするために取りあえず昭和24年12月2日生まれの男性とさせていただきます。違う場合は修正書き込みいたしますので、お知らせ下さい。 > 現在も厚生年金をかけてます。 厚生年金は、一定の労働条件で会社(適用事業所)に勤めて居る70歳未満の者が強制加入となります。 > そのまま働くか、退職して今、年金をもらうか悩んでます。 ○働き続けた場合 ・メリット 「働き続ける=被保険者を続ける」意味とした上でですが、年金の額は一生固定と言うわけではなく、決定後に被保険者期間が存在する場合には、資格喪失後に再計算されて、将来に向けて年金額が改定されます。仮に、60歳以降の賃金(標準報酬月額)が減少しても、納めた金額の総額は増えるので、年金額も増えます。 ・デメリット 1 推定生年月日から、60歳からは部分年金(「特別支給の老齢厚生年金」の報酬比例部分)が支給されます。http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/kaishi.pdf しかし、厚生年金の被保険者になっている者に支給する年金を別途「在職老齢年金」とよび、年金の月額と賃金(標準報酬月額)のランクに応じた減額となる。 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02.htm#sanko1 2 雇用保険は65歳前と65歳以降とでは給付内容及び日数が異なるので、最大受給額で考えると損[但し、65歳以降は就職活動の有無に関係なく一時金でもらえる]。 ○退職する場合 ・メリット 1 部分年金が満額受給できます。 2 これまでの雇用保険被保険者期間に応じた、基本手当[所謂、失業保険]が受給できます。被保険者期間が20年以上と思われるので、受給日数は150日。 ・デメリット 1 65歳まで厚生年金に加入していれば、65歳以降の年金額が増えるので、一般に75歳を超えて生存した場合、生涯受取額は65歳受給より減る。更に、給付開始を70歳に繰り下げた場合には、凡そ80歳を超えて生存すると、70歳まで繰り下げた場合が最も生涯受取額が多くなる[金利等は考えない場合]。 2 雇用保険での基本手当を受給するためには、求職の申込みをした後に、指定されたパターンで4週間毎に職安に出向き、手続きをする必要がある。その上、各期間毎に一定の就職活動を行なわないと、失業状態とは見てくれない[働く意志が見られないから]ので、給付されない。http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html 65歳になると、そんな手間な事は要求されず、職安に1回出向けば、一時金が給付される。http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#05 ←「高年齢求職者給付金」を御覧下さい。 > 厚生年金をかけながら厚生年金をもらうことは可能ですか? 上で書きましたが、可能です。また、一般的な事です。 注意点は、場合によっては年金額が減らされると言う事です。 今回は詳しく書きませんが、60歳以降の賃金額が、60歳になる直近の賃金額に比べて一定率以上減額されると、雇用保険から別の支給が始まり、其れを理由として年金額が更に減額・停止される事もありますので、人事部門や信用できる方と良くご相談下さい。
お礼
ご親切に丁寧な長文ありがとうございました。 社保庁はいつ行っても感じ悪い方ばかりに当たって、色々聞きたい事はあっても、見下した話し方や上から目線がただ憤りをおぼえていつも帰宅するばかりです。 みなさんのほうがとても親切で、解り易く勉強になりました。 本当にありがとうございました。
- tadagenji
- ベストアンサー率23% (508/2193)
いつでもいいですが、受給開始年齢から5年以上申請がないと消滅することは知っていてください。 もうすぐ60歳ならば全額もらえるのは65歳からですね。 それまでは厚生年金の比例報酬部分しかありません。 人(支払った年金額)により違いますが10万以下です。 年金受領額+月給>27万円ならば超えた分の1/2を年金からカットされます。 65歳になればなくなります。 基本的に60歳までの強制加入なので続ける必要はありませんが、満額まで月数が足らなければ続けてもよいかなと思います。 私はもうすぐ63歳になりますが、60歳から勤めていて払っていません。 もちろん収入は、勤務日数を加減して調整しています。 63歳(私の場合、満額)になればフルに働く予定です。 身体が動けばですが……
お礼
わかりやすい解説ありがとうございました。 みなさんも頑張ってるんですね!! 私も頑張ります!!
- dondoko4
- ベストアンサー率12% (1161/9671)
可能も何も、そういう人はたくさんいます。 だって、60才の年金だけで生活できますか。(できる人もいるでしょうが)、65才を越えたひとでもいます。いろいろ事情がありますけど。 60才以上で年金加入しながら一方では年金受給している人を在職老齢厚生年金といいます。こういう人たちは、加入しているので年金が全額または1部カットされます。もちろん加入していても全額もらう方法はあります。基準は28万円まで。月額の給与と年金との合計が28万をこえないことが条件。
お礼
とても、参考になり助かりました。 ありがとうございました。
補足
お返事遅くなり申し訳ありません。 調べましたら、厚生年金23年以上かけ続けております。 ちなみに、主人はおりません。 昭和24年生まれです。 あと思い出したのですが、年金を60歳で貰うにしても貰わないにしても年金請求書を提出して欲しいと社保庁の人に言われたのですが本当ですか?提出してから貰うか貰わないかの相談してくださいというんですが、郵送なのに処理されないんでしょうか!?