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厚生年金保険について質問致します。

学生の時アルバイト(もうすでに退職しています)をしていて、就業時間が厚生年金保険に加入する可能性があるような勤務時間だったので自分が厚生年金保険に加入していたのかが知りたいです。 ですが、働いていた店の店長が変わってしまったため非常に聞きにくい状況でしたので、調べた結果、近くの年金相談センター又は社会保険事務所に行って厚生年金保険の加入履歴を調べようと思いました。 そこで質問です。 (1)年金相談センターや社会保険事務所には「管轄」というのものがありますが、それは自分が住んでいる地域の管轄である相談所や事務所に行けばいいのでしょうか?それとも企業の本社が存在している地域の管轄の相談所や社会保険事務所に行けば自分の厚生年金保険の加入履歴を知ることができるのでしょうか? (2)上に書いた通り自分が厚生年金保険に入っていたのかすら分からない状況ですので年金手帳や基礎年金番号も分かりません。このような状態でも年金相談センター又は社会保険事務所に行けば自分の厚生年金加入履歴(加入していたのかどうか)を教えてくれるのでしょうか? またその際に持参するものを教えてください。 (3)その他に自分が加入していたか分かる方法がありましたら是非教えてください。 自分はまだ未成年です。退職時には年金手帳らしきものはもらってませんが、こういうのは請求しないと退職しても返却してもらえないんでしょう? ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#171546
noname#171546
回答No.2

(1)「管轄」というのは、会社が厚生年金の加入についての届を出したりするのは管轄の事務所になりますが、個人の加入歴については、全国どこの年金事務所もしくは年金相談センターでも調べられます。お近くの窓口にどうぞ。 (2)基礎年金番号がわからない場合、身分証明書を持っていってください。本人確認ができないと、基礎年金番号を教えてはもらえません。というか、まだ20歳前なので基礎年金番号ではなくて、厚生年金手帳番号となります。 (3)質問者さまが厚生年金に加入しているかどうかは、会社に聞くか、年金事務所に聞くかしないとわかりません。未成年でも加入はできます。 最近は厚生年金に加入しても手帳は発行されないので、手帳を持っていないのは不思議なことではありません。 だから質問者さまの場合、厚生年金に加入したら、手帳は持っていなくても、(2)で書いたように厚生年金手帳番号が発行されているはずです。 この番号が20歳になった時に「基礎年金番号」になります。 ちなみに手帳は、20歳になってから年金事務所に請求すれば発行してもらえます。

radwimp
質問者

お礼

納得できました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • alesis
  • ベストアンサー率44% (64/143)
回答No.3

年金相談センターや年金事務所(旧・社会保険事務所)では、名前と生年月日で過去の加入履歴を調べることができます。 また、事業所名とその所在地でも調べることができます。 最寄りの事務所でOKです。全国どこでもオンラインでつながっていますので、どこでも同じ情報が取り出せます。 自分の身分証明書(健康保険証や運転免許証、パスポートなど)と認め印を持って行くといいでしょう。 厚生年金に加入していたのなら、給料明細にその記載があったはずです。 厚生年金保険は、加入の条件があれば、未成年でも加入しなければならないものです。 また厚生年金保険と健康保険は通常同時に加入しているはずですので、その働いた期間に健康保険証をもらっていたかどうか、チェックしておいて下さい。 加入するかどうかはその事業所が適用事業所か否か、および、労働時間と働く期間で決まると思って下さい。 株式会社などの法人であれば適用事業所です。個人経営の場合は、入らなくていい事業所もあります。 適用事業所であれば、そこで働く一般社員と同様の働き方をするなら、未成年でも加入です。 同様の働き方とは、労働時間と働く期間がどうであったかをチェックして下さい。 まず、労働時間は、一般社員の4分の3以上の労働時間であったかどうか。一日あたりの労働時間と月あたりの労働日数のそれぞれが4分の3以上であれば、加入することになります。 ただし、最初から2月以内の期間を定めて雇用されていたのであれば、適用除外となるので、加入しなくてもいいことになってます。 また、酒造りなどは冬の時期だけという働き方があって、季節的業務になりますが、この場合では4月以内であれば、やはり適用除外となったりします。 とりあえず、一度近くの年金事務所に行くのが一番いいですよ。

radwimp
質問者

お礼

詳しい回答本当にありがとうございました。

  • TAKA_R
  • ベストアンサー率32% (26/79)
回答No.1

多分加入していないと思います。 未成年の年金の支払いは免除というか対象になっていないはずですから、正社員で無いのなら加入条件を満たしていても加入義務が無いでしょう。 一番手っ取り早く分かる方法は、当時の給料明細を引っ張り出して給料から1万円ほど引かれてないか確かめることですね。(社保完備なら社会保険や雇用保険も引かれてトータル2万5千ほど) 引かれてない場合、入っていた可能性はゼロです。 引かれている場合、入っていたかいなかったかは五分五分です。 もうすぐ20なら年金手帳、定期便を待つのもいいですが、厚生年金等は年金手帳を持っていって登録の処理をしてもらうので、まだ手元に無いということは届けられる手帳に支払いの実績が載っている可能性は低いでしょうし、載ってないということは社会保険事務所のコンピュータに記録されていないということですね。 ちなみに年金手帳は社会保険事務所から送ってきます。会社は「登録するから持ってきて」と言って、登録が済んだら返してくれるだけです。

radwimp
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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