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電話の私的使用
会社の電話やFAXを私的に使用すると刑事や民事上の罪になるのでしょうか
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- gutoku2
- ベストアンサー率66% (894/1349)
>会社の電話やFAXを私的に使用すると刑事や民事上の罪になるのでしょうか 業務上横領罪 刑法第253条 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#253 10年以下の懲役 背任罪 刑法第247条 5年以下の懲役、または50万円以下の罰金 どちらかに抵触する可能性があります。 ※経緯と状況により、どちらが適用されるか分かりません。 ※民事において、私的に流用した額を弁済すると、刑事上起訴猶予処分に なる場合もありますが、起訴猶予になっても罪は罪です。 尚、これらは親告罪(被害者が訴えた場合のみ罪となる)ではありませんので 当該行為を行った途端に罪になりますが、実際には会社が被害届を出さない場 合には罪に問えない場合が殆どです。 (会社が認識しないと罪の発生を把握できないため) よって、実際には会社が私的使用を問題視しない場合には、これらの罪に該当 しないと考えられます。(私企業の場合には、会社の裁量の範囲内) 民事上は、民法709条(不法行為による損害賠償)に基づいて、損害を受けた人 (会社)が、損害を与えた人に賠償を請求する事ができます。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1003000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 これは、刑事上の罪が業務上横領であっても、背任罪であっても、それらに該当 しない場合でも、被害があれば請求する事ができます。 不法行為を受けた人の任意で請求するものですから、請求しない場合もあります。 この他に就業規則違反となる可能性があります。(会社の規則違反) 就業規則に禁止事項が記載されていたり、会社より禁止である旨の注意を受けて いる場合に、当該行為を行うと就業規則違反となります。この場合に懲戒処分 (訓告・減給・懲戒解雇等)を会社が行う事は合法です。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
刑事上は、私的使用分の電話代等を会社に負担させたときは、背任罪に当たります。 民事上は、「罪」という概念がそもそも存在しません。もっとも、雇用契約の内容に会社の備品等の私的使用禁止が含まれますから、債務不履行による損害賠償義務が発生します。また、会社には懲戒権が発生します。
お礼
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
- tasukai-20
- ベストアンサー率32% (40/122)
これは常識の範疇です。hitosui-さんの家に友達が遊びに来たとき勝手に電話を使ったのと同じです。
お礼
ありがとうございます。 ただ、暗黙の容認の有無の違いだと思いますが。
お礼
お礼が遅くなってすいません。 大変参考になりました。 ありがとうございました。