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携帯電話を落としたら、誰かに20万円分通話された。

携帯電話を落とした。落としたことに気付いて、10時間後に携帯電話会社に電話の使用を止めてもらいました。しかし、それまでの間に、国際電話や有料サイトを使用され、電話会社から20万円以上の請求が来ました。使用した相手は、刑事的になんの罪になりますか。また、20万円は払わなければなりませんか?誰か教えてください。

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noname#255857
noname#255857
回答No.4

携帯を管理する義務のある貴方の過失により紛失、不正使用に繋がったので貴方に支払い義務があります。 拾って使った人は拾得物略取とかの罪になりますが、まず見つからないでしょう。 とりあえず、ケータイ会社のお客様センターにゴネても勝てません。 他の回答者さんとかぶりますが、携帯屋としてよくある相談なので確実性を高める為書きました。 料金は料金センターに相談すれば分割とかもしてくれます。

masabuta
質問者

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その他の回答 (3)

  • Saturn5
  • ベストアンサー率45% (2270/4952)
回答No.3

No.1の方の解答にありますが、今すぐには払わなくて良いのかも 知れませんが、犯人が確定しなければ最終的には払う必要があります。 まず、犯人は拾ったものを勝手に使ったのだから遺失物横領罪になる のではないでしょうか? ただ、携帯会社から見ると誰が使ったかはわかりません。 従って、所有者が支払う必要があります。 そのために、指紋認証携帯が発売され、プライスキャップ制度などが ある訳です。 警察と相談して通話先を開示して貰いましょう。 有料サイトからは相手を限定することは難しそうですが、国際電話の 通話先からは相手を限定できる可能性があるのではないでしょうか? 犯人が見つかることをお祈りします。

masabuta
質問者

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ありがとうございました。とても参考になりました。

noname#136967
noname#136967
回答No.2

1)使用した相手は、何の罪と言うよりも、誰か特定できたのですか。窃盗罪でしょうか。 2)無論、利用料金の支払いは、質問者自身の支払いが義務となります。 携帯電話を拾い利用した人が確定できた場合のみ、その分を含めて損害賠償請求することになります。

masabuta
質問者

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ありがとうございました。とても参考になりました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

刑事的になんの罪か解りませんが、20万円はまだ払わなくてもいいでしょう。 電話代は、民法上の不法行為(709条)ないし不当利得(703条)として使った人に請求出来ます。 警察に相談しましょう。

masabuta
質問者

お礼

ありがとうございました。とても参考になりました。

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