uzakiのプロフィール
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- 登録日2009/06/04
- 樹木の所有権
叔父から訴訟の支援相談を受けて困っています。隣人との間に境界線をめぐって訴訟があり、20年以上管理を行わなかった事実から叔父の時効取得により現在の境界線が確定しました。裁判所の命令により該当敷地の所有権移転登録がなされています。今般、隣人は、境界に対する不明確要素をなくそうと自分の敷地側の樹木を伐採して、叔父に隣に越境している樹木の枝を剪定するように依頼をしてきました。これに対して、元来隣人が植えた木なので自分に剪定する義務はないと突っぱねたため、訴訟になりました。叔父の解釈は、時効取得により境界は確定したが、樹木の所有について主張した覚えは無く、現状で何も問題は無いので、そんな義務は発生しないと言い張ります。その主張を手伝えと言われましたが、判決文を何度読んでも、叔父が時効取得した土地の樹木は所有権を別扱いにするという記述は見つかりません。私は筋が通らないと考え、剪定すれば済む話なので、その方が良いと言ったところ、叔父は、隣は先代のときに樹木を植えたので、その部分の土地所有を主張したが、何の管理もしてこなかった、そのため境界線を確定した。隣が樹木の所有権による土地所有権を主張したが、それに対して叔父は土地所有権を反証したが、樹木の所有権については争っていない、それを叔父の所有物だから剪定しろというのは判決文に矛盾するので受け入れる必要はないと言って聞き入れません。こんな状況で裁判をやったら、私は偽証罪で起訴されそうで、危なくて手伝えません。非協力的だと責められていますが、筋が通らないのは自明です。どなたかアドバイスをお願いします。
- 民法909条但書の第三者について教えてください。
(1)「民法九〇九条但書にいう第三者は、相続開始後遺産分割前に生じた第三者を指し、”遺産分割後”に生じた第三者については同法一七七条が適用される」(最高裁、昭和46年1月26日)と教わりました。 (2)更に、”遺産分割前”に,共同相続人の一人から特定不動産の共有持分を譲り受けた第三者が,その共有持分の取得を他の共同相続人に対抗するためには,登記を必要とする(大審院、大正5年12月27日)。とも教えられました。 (1)と(2)の関係が理解できません。 ”分割後”については、177条の対抗関係として処理するとして、登記が必要なのは理解できるとして。 (2)の場合でも、”分割前”の共有持分を取得した第三者は、どうして登記を備える必要があるのでしょうか? 他の共有者も、この第三者に対して登記が必要になってくるのでしょうか? 「909条但書の第三者」について、ご教授をしてくださるとありがたいです。どなたかお願いします。 -------------------------------------------------- (遺産の分割の効力) 民法909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
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- その他(法律)
- bluebigbox
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- 民法909条但書の第三者について教えてください。
(1)「民法九〇九条但書にいう第三者は、相続開始後遺産分割前に生じた第三者を指し、”遺産分割後”に生じた第三者については同法一七七条が適用される」(最高裁、昭和46年1月26日)と教わりました。 (2)更に、”遺産分割前”に,共同相続人の一人から特定不動産の共有持分を譲り受けた第三者が,その共有持分の取得を他の共同相続人に対抗するためには,登記を必要とする(大審院、大正5年12月27日)。とも教えられました。 (1)と(2)の関係が理解できません。 ”分割後”については、177条の対抗関係として処理するとして、登記が必要なのは理解できるとして。 (2)の場合でも、”分割前”の共有持分を取得した第三者は、どうして登記を備える必要があるのでしょうか? 他の共有者も、この第三者に対して登記が必要になってくるのでしょうか? 「909条但書の第三者」について、ご教授をしてくださるとありがたいです。どなたかお願いします。 -------------------------------------------------- (遺産の分割の効力) 民法909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
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