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彼氏が窃盗を犯したけど彼女も共犯になる?
知り合いの女性の話です。 彼女は随分怒って私に話してきたのですが、 何ヶ月か前に元カレが窃盗を犯しました。 盗んだものは安いものですが、 夜中に勝手に建物に忍び込んで盗んだようです。 その時、一緒に居た彼女は元カレに待っとくように言われ、 外でおとなしく待っていたそうです。 もちろん、彼女は元カレが窃盗を犯す為に 建物に忍び込んだことを知っていましたし、 止めたりもせず、何も言わなかったとのこと。 その話を知った彼女の友人が2人とも泥棒だ、と言われたことで かなり頭にきたようで怒っていたのです。 彼女としては自分は何も盗っていないし、 ただ待っていただけなのに何故私まで泥棒扱いされなきゃいけないのか、 ということでした。 でも、彼女は元カレが窃盗に入ったことも知っている以上、 全く窃盗に関わっていないとは思えないのですが・・・。 この場合、彼女は共犯者になりますか?
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質問者が選んだベストアンサー
知ってるのに止めなければ同罪と言われても仕方ないでしょう。 彼女にそのつもりはなくても、第三者から見れば見張り役と言われても仕方ないですよね? 仮に警察に検挙された場合も、そういう捜査を受けると思いますよ。
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この質問の状況だけですと何とも答えようがないのですが、場合によっては、彼女は共同正犯になり得ます
お礼
返事が遅くなり申し訳ありません。 この状況だと分かりづらかったでしょうか・・? やはり、絶対共犯になるというわけでもなさそうですね・・・。 ご回答ありがとうございました。
- allwinner
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元彼は窃盗罪だけでなく、住居侵入罪にもなります。 彼女が自分は見ていただけと言っても、警察が信じてくれるかどうかですね。 最終的には裁判所が判断することであって、絶対に共犯にならないと断言できません。
お礼
返事が遅くなり、申し訳ありません。 住居侵入罪ですか!確かに窃盗の方ばかり気にしていましたが、 考えたら夜中の施錠してある建物に忍び込んだわけですからね・・・。 普通なら、どんないい訳しても警察は信じてくれないかと・・・。 でも、逆に捕まってしまったほうが彼女も元カレも反省するかもしれませんね。 ご回答ありがとうございました。
- ohinasama144
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元彼:窃盗罪 彼女:窃盗幇助(ほう助)罪 となります。共犯と同じ事です。 ただし、元彼の窃盗を事前にやめるように、言ったり、 「暴力を振るわれる」などで言えなかったりといった事情がある場合 は、幇助には当たらないと思います。 飲酒運転でも、飲酒運転の車に同乗すれば、自分がお酒を飲んでいなくても、 飲酒運転ほう助罪が適用されるのと同じ事です。
お礼
返事が遅くなり、申し訳ありません。 やはり、共犯になりますか。 彼女は特に元カレを止めたり、また、暴力などもなかったので 元カレが捕まった場合は幇助で彼女も共犯になりますよね。 実際、物を取られた本人は彼女と元カレが盗んだことも知っていますので 警察に被害届だされたら2人とも捕まることになりますか。 彼女にもっと行動に気をつけるよう、伝えたいと思います。 ご回答ありがとうございました。
お礼
返事が遅くなり、申し訳ありません。 確かに、私もその話を聞いたとき止めるか帰るかしろよって思いました。 やっぱり同罪って言われても仕方ないです。 彼女にもう一度説明したいと思います。 ご回答、ありがとうございました。