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自転車窃盗の共犯

前回と前々回、自転車窃盗に関する質問をさせていただきました。 僕が鍵のかかっていない自転車を持っていくときに、実は横に友達がいました。 彼は「ガキかよ」「やめといたほうがいいよ」 「俺の先輩もけっこう面倒になった人いるし」など、割とちゃんと止めてくれました。 僕はそれでも乗って行ってしまったのですが、その場合友人は共犯になるのでしょうか? 幇助した場合だと共犯になったり…といった話は聞くのですが、この場合どうなのでしょうか。 1度警察に行き聴取を受けましたが、また連絡が来て、今度呼ぶかも、と言われました。 (生活安全課のほうでも調書を…?とかなんとか言われましたがよくわかりませんでした)

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”その場合友人は共犯になるのでしょうか?”    ↑ なりません。 #1さんが的確な回答をしていますので、これ以上 説明する必要もないでしょうが、友人さんは一緒に いただけで、なんら犯罪を助長するようなことを していません。 だから、正犯は勿論、教唆にも幇助にもなりません。 盗った人間が未成年者などで、一緒に居たのが親という ような場合には、親は子の窃盗を阻止する法的義務があり ますので、その義務違反ということで幇助犯が成立 する可能性がありますが、 単なる友人だ、というだけではその義務もありません。 しかし、友人であり一緒にいた、というのですから 警察は共犯を疑う可能性はあります。 冤罪だって現実にはあるのです。 友人さんが共犯として処罰されてしまう可能性は あり得ます。

nononofo
質問者

お礼

詳しい回答、ありがとうございます。 とても助かります。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

幇助には、なりません。 幇助には2種類あり 1.有形的幇助・・・物理的に手伝った 2.無形的幇助・・・精神的に手伝った それから不作為の幇助というのがあり することをしなかったために、手伝ったよね! とされる行為です。 たとえば、銀行員がATMで不正に現金を引き出している 場面に遭遇、この時何もしなければ 作為義務のある者の不作為(=何もしない)の幇助行為のみが 処罰対象になります。 のみ・・・というのは、ATMの隣の客も知っていた なのに何もしなかった場合 この客には、作為義務がそもそもありませんから 罪に問われない。 そこで、その友人ですが 幇助どころか止めているので、当然に幇助に当たらない。 いや、ある意味見てみぬ振りでは? 確かに止めているので、それ以上たとえば 警察に通報するとかなんとかまでの義務は、ない。 友人には幇助する行為と意思がないので 共犯とまでは、特定できない。

nononofo
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。 友人にも迷惑をかけてしまってほんとにしょうもないです…

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