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詐欺罪や窃盗罪の適用になるでしょうか?

はじめまして、私は以前付き合っていた彼氏に勝手に自分の預金口座から金を引き出されたり、お金を貸す際に返してといっても結婚するんだからいいだろと?言われ続けて嫌になり同棲していた家を飛び出し元カレから逃げています。 先日、友人の協力のもと支払督促を元カレの実家に出しましたが20歳過ぎた息子のした事までは責任が取れませんと言われてしまいました。 元カレの居場所も不明なので、まずは刑事事件として告訴して、捕まった後から民事で戦いたいと思っております。 私は詐欺罪は返すからといって騙された部分は詐欺だと思いますし、勝手に私の口座から降ろされたお金は窃盗罪に当たると考えておりますが専門家の方々宜しくご指導ご鞭撻の程願います。

みんなの回答

noname#75730
noname#75730
回答No.4

お気持ちは理解できますが、世の中は「感情論」だけでは解決しません。 警察に相談されているようなので、警察の判断やアドバイスに従われたほうがよろしいかと思います。 素人でごめんなさい。

mixi3710
質問者

お礼

ありがとうございます。 がんばります。

  • hukuponlog
  • ベストアンサー率52% (791/1499)
回答No.3

刑事事件としての告発は,他の方が言う通り難しいでしょう。腹が立つのはよく分かります。事実としては,彼があなたの金を勝手に持ち出した,使った,抜き取った,引き出したということだろうと思うからです。 ただ,同棲相手のその行為が何か犯罪になるかというと,それはとても難しい。外見上は,結婚を前提の同棲相手との共同生活のための金銭管理,という事になります。詐欺はもちろんダメ(相手が逃げたのではなく,あなたが同棲を解消して「家を飛び出し」た)ですし,窃盗も立証は困難でしょう。 社会通念として,「預金者の同居の親族および別居の未婚の子、同居人、留守人または使用人が自ら行いもしくは加担した場合」は,預金者自身の重大な責任です。たびたび行われていたとするなら,あなた自身の了解が有った,と思われても仕方有りません。それがイヤなら,どうしてきちんとカードや通帳を管理しなかったの? ということです。 そうすると,民事ということになるのですが,こちらも正直難しいですよ。まず,民事で「金を返せ」というためには 1.そもそも相手に金を貸していることを,あなたが証明しなければならない 2.その金額がいくらかをはっきりさせなければならない (だから世の中の人は,借用証書を作るのです) けれども,実際には,分からないでしょう? 「いくら貸したか分からないけれど,とにかく借金返せ」という無茶苦茶な民事訴訟はあり得ません。ということで,現実には,あきらめるしかないのだろうと思います。

mixi3710
質問者

お礼

ありがとうございます。 先程、警察の方に相談致しましたが、窃盗罪の適用ができる可能性が高いと教えて頂きました。 ありがとうございました。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

単なる交際中の金銭に関する揉め事ですね。 刑事事件になる要素は見当たりません。 >勝手に私の口座から降ろされたお金は窃盗罪に当たる・・・・ まず勝手に預金を引き出された件ですが、通帳や印鑑、カードや暗証番号の管理はどうなっていたのですか? これらが特段の管理をされてなくて、同居者が自由に持ち出せたり、暗証番号を教えられて知っているなら、質問者さんに管理不十分の落ち度があります。 つまり同居者が共同生活費として預金を下ろすことを認めていた。とも受け取れます。 >私は詐欺罪は返すからといって騙された部分は詐欺だと思いますし・・・ 貸したお金を返してくれないので詐欺であるの件ですが、相手が返す意思表示をしてる内は詐欺になりません。 詐欺とは最初から返すつもりは全くなく、騙し取るつもりで金品を巻き上げる行為の事です。 詐欺で立件するには、この「最初から返すつもりは全く無い」を証明する必要があり、これが極めて困難です。 なぜなら「今でも返すつもりはあるが、返すお金が今は無い、もうちょっと待ってくれ」と言われたら、これでもう詐欺になりません。 例えばどう考えて返済不可能の金品を借りたのであれば「返すつもりはある」と言っても詐欺になる可能性が高くなります。 結局は民事訴訟で相手に確かに○○円を貸しているという債務名義というものをとって、返さないなら差押さえなどの手続きをとる他ないでしょう。 しかし金銭貸借契約書などは無いと思われますが、その場合には、いついくらを貸した、あるいは引き出された、という事を裁判所が納得できる形で提出でき、それを証明できますか? それが出来なければ民事訴訟にもなりませんよ。 つまり質問者さんの金銭管理が、ただ単に杜撰だったという事につきるのでは無いでしょうか?

mixi3710
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の財布から勝手に抜かれた感じです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

詐欺罪は騙す意思がないと成立しませんので、返すからと言っているのであれば、民事問題のみです。 預金口座については、通帳や印鑑、キャッシュカード等の管理が問題になりますね。 彼氏が簡単に持ち出せれる状況であれば、ご質問者の過失もありますので、警察は事件としてはとりあげないでしょう。 結論としては、民事で解決するしかありません。

mixi3710
質問者

お礼

彼氏は行方を眩ましてしまいました。 元々返す気は無かったと思われますね。

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