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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:窃盗未遂なのか?名誉毀損なのか?)

窃盗未遂なのか?名誉毀損なのか?

このQ&Aのポイント
  • 本日のことですが、とあるパチンコ屋で私が席を10分程空けていたら戻って来た際に現金と貯玉の入ったカードが台から抜かれていました。急いで店員に確認すると、店員も知らないとのことで近くにいた老人から、先程こういった格好をした人が持っていったと聞いたので急いで換金所に向かったところ、該当する格好の人がいました。
  • 実際その方が換金し終えていたお金は私のものだったのですが、この方は私が席を空けている際に私が話を聞いた老人が私のカードを持って行こうとしたから、それを止めてカードを私に返す為に探していたと答えました。なので、急いでその老人を連れてその方の所に行きましたが、老人はその方が私を探してカードを返すというのを聞いてはいたようですが自分がカードを取ったことは一切話しませんでした。
  • 私も確認をせず泥棒よばわりしたのは悪いと思いますが、実際その人がが本当に善意でやったのかはわかりません。今回は私が悪かったと頭を下げて何とか収まったのですが、実際善意であれば換金する必要がないと思うのですがどうでしょうか? その方からは恥をかかされたと言われましたが、もし裁判事になっていた場合泥棒よばわりしたのは、私は相手に対して名誉毀損になるのでしょうか?それとも勝手にカードを換金していてそれを届けるかどうか分からない場合を捕まえてお金を返してもらったということで相手の窃盗未遂なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • epsz30
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回答No.1

あなたの使用していたICカードは厳密に言えばパチンコ会社の所有物ですが、 お金を入れて台に保存しておいた状態では、あなたに所持&使用権利があります。 それを他人が勝手に遊技台から抜き取り現金化したという事は、 立派な窃盗なので、そのICカードを返して貰わなければそのまま窃盗罪で警察に突き出せます。 ※その際は返すなら使用していた同じナンバーのICカードを返せ!とごねれば良いだけです。 ※盗まれたのはあくまでも現金の入ったICカードなので、そのカードを返してこそ返品となります。 ※また、ICカードには1つ1つ違う番号が振り分けられているので、 換金した場合同じカードはもう手に入りません、したがって同じものを返済することは出来ない訳です。 相手があなたに返す為だという理由を述べたとしても、 その人にその様な事をする権利はありませんし、 ※あるとしたら、ICカード所有者である会社の社員、つまり店員ぐらいです。 相手があなたの許可も取らず現金化したのであれば、 その時点でカードを本人に返す気はさらさら無かったという証拠でもあります。 相手の言い訳を真に受け、逆ギレされただけなのでしょうが、 あなたに悪い所はありません、あるとしたらICカードを残して席を立った落ち度ぐらいです。 警察を呼んでいたらいくらでも相手を訴える事が出来た状態でもあった訳で、 今回はあなたにそのへんの知識がなかった事で生じた被害だと言えてくるでしょう。 仮に警察を沙汰になった時、相手が名誉毀損だとか恥をかかされたとぬかしたとしても、 それは一般的に通用する言い分にはなりません。 最後に >それとも勝手にカードを換金していてそれを届けるかどうか分からない場合を捕まえてお金を返してもらったということで相手の窃盗未遂なのでしょうか? この場合、あなたが同額のお金を受け取る事で返済されたとして承諾すれば窃盗未遂となりますが、 本来盗まれた物はICカードなので、同じICカードを返さなければ返済したとは言えません。 したがって、その盗まれたICカードがすでに無い場合は、未遂ではなく、窃盗として取り扱う事も可能でした。 要はあなたの車が盗まれ、それを換金化した犯人を見つけた際に、 お金を返すから未遂だろ!という言い分が通じるかどうかで考えてみてください。

ouranos193
質問者

お礼

分かりやすい丁寧な解説ありがとうございました。 どうしても、その辺りがモヤモヤして変な気持ちのまま帰ったのでスッキリしました。 この回答を見てから思ったのですが、私は今回の事が合ったときに相手とお互い連絡先を交換しています。今は収まっていますが、今後その方から電話などが来てまたぶり返すような事が合ったときはどうすればよろしいでしょうか? 私自体は、その場で否があるのが自分だと言ってしまっています。 お礼の入力欄に質問することもどうかと思いますが回答をお願いします。

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その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

相手は、場慣れしているようですね。 老人に告げたことといい、予め、言い訳も用意していてしたたかです。 今頃は胸をなで下ろしているでしょう。 ”実際善意であれば換金する必要がないと思うのですがどうでしょうか?”      ↑ その通りですし、権利者でもないのに、換金するのは 刑法にいう「不法領得の意思」あり、ということに なる可能性が高いです。 つまり、窃盗です。 既遂か未遂かの問題は、結構複雑になりますので 省略します。 ”もし裁判事になっていた場合泥棒よばわりしたのは、  私は相手に対して名誉毀損になるのでしょうか?”      ↑ これは、法的には難しい問題になりますが、 相手が本当に泥棒なら、実際には問題となりません。 警察も相手にしないでしょう。 ・ちなみに、この事案は、名誉毀損行為は犯罪に関するものですから、 (1)大勢の前で、泥棒と叫んだのが専ら公益を図るためで (2)かつ、事実が証明されれば 名誉毀損は成立しません。

ouranos193
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法的な説明を加えての回答なので大変勉強になります。 質問なのですが、相手の名誉毀損が立証されなかった場合、この時私が泥棒と言った時に近くにいた人は一人か二人でした。しかし、このあと散々私はその方から説教をされ、謝っていたのですがこの状態を多くの人に見られています。端から見れば被害者に対して加害者が謝っているようにしか見えません。これによって、私は自分自身が町を歩くと後ろ指を指されそうな状態になってしまっているのですが、これは名誉毀損に値するのですか?

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