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少年犯罪の審判について
家庭裁判所での審判において、被害者に謝罪をしたかどうか を考慮すると聞きましたが、 その謝罪の内容を報告するのは何処の方(警察)なんでしょうか? それとも内容は関係なく したかしないかだけを 双方の確認だけなのでしょうか? そもそも謝罪のような態度でないことを審判をする方に伝える方法はないものでしょうか? ご存じの範囲でお教えください。m(__)m
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専門家ではありませんが、 少年審判の場合非公開ですので見た事はないですが、一般の公判で被害者及び迷惑を被った関係者への謝罪(反省文、実損分の返還、慰謝料、他誠意を見せる)などは弁護人により法廷へ提出されます。 実際には公判が始まるまえに裁判所と検察へ弁護士が報告するのだとおもいます。この時点で証拠として取り扱われますからこの後の被害者の意向はもうこの時点となっては伝えられなくなってしまう可能性があります。 この謝罪に対し「態度などが問題であった」ということなのだとおもいますが、どういう手続きを取れば謝罪を受けていないと言う心情を伝えられるかというと謝罪を受けた時点で許せない態度であったなら被告(加害者)の弁護人(少年審判の場合は付添人)へその態度の詳細と理由を訴えればいいともいます。 またなんらかの謝罪を被告から一旦受け取ってしまっていたなら、その旨を弁護人に伝えるか、検察(だぶん裁判所)へ「形式的な謝罪はあったが態度がともなってない」などと訴えたらいいとおもいます。 警察は検察官送致(書類送検とおもわれますが)したその時点から検察へ事件が送られますから、警察へ相談しても取り合ってくれないかもしれません。 一般の裁判は有罪か無罪かを決めることですが、少年審判は更生が主な目的です。その意味から被害者側への謝罪なり補償は親権者、後見人を含めて厳しく問われることだとおもいます。 これは一般の裁判の事例を挙げていますのでこれが全てではないですが。
お礼
お教えいただいた アドレス内に http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syonen/syonen_higai.html 私が知りたかったその通りがありました!! これから弁護士と相談してこの手続きを踏みたいと思います。 本当にありがとうございました。