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外国人女性の離婚後の一時帰国
つい先日、外国籍の友人が離婚しました。 彼女は先日まで前の夫がいる別の県に住んでいたのですが 昔の友達が数人いる私達の近くに移り住んできました。 在留許可はまだ8ヶ月残っています。 彼女はクリスマスが有るので一時帰国をする予定ですが、この場合は どこの入国管理局へ一時帰国の届けを出せばよいでしょうか? 前の夫が住んでいる管理局でしょうか? それとも今いる県の入国管理局でしょうか? 教えてください。
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住居の変更の届出は入管ではなく、市区町村役場の外国人登録課です。 変更してなかったら、外国人登録証明書を持って、今住んでいる住所の役所へ手続きに行ってください。そこから元の役所へ連絡が行き、外国人登録原票が移されます。 その上で入管へ行き「再入国許可」を受けてください。このときに住所変更された外国人登録証明書が必要です。一回のもので十分でしょうから、3,000円です。 ただ問題があります。外国人登録課には住所変更と共に離婚したこともきちんと届出なければなりませんし、そうなると外国人登録証明書にも世帯主の変更が記載されることになります。 「日本人の配偶者等」は離婚しても在留資格取り消しの対象にはなりませんので日本在留中は在留期限まで問題ありませんが、入国審査時に資格を満たしていないと入国拒否の可能性はないとは言えません。 入国拒否の経歴が一度ついてしまうと、後々問題になりますよ。
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- reichin1
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引越しをされたのであれば居住場所の変更を 入管に提出されているはずですよね? それならば、今の県の入管でOKです。
お礼
早速の回答を有り難うございます。 入国管理局に手続きをすればよろしいのですね。 多分、離婚手続きしかしてないと思いますので 手続きをするようにアドバイス致します。
お礼
回答を有り難うございました。彼女に助言をします。