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日本在住外国人に対する新しい在留管理制度とは?
- 日本での入国管理に関する新しい在留管理制度が7月9日から施行されます。
- 在留管理制度に関する情報の理解が難しく、特に再入国に関して不安がある方も多いようです。
- 自動化ゲートの利用や大行列の有無についても疑問があります。
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質問者が選んだベストアンサー
(1)7月9日の改正出入国管理及び難民認定法施行後は、「日本人の配偶者等」などの中長期在留者は、在留期限内でかつ1年以内に再入国する場合は、入国管理局での再入国許可を取得する必要はありません。これを「みなし再入国許可制度」といいます。 この制度を利用する場合は、空港で新しく交付される「在留カード」を提示しなければなりませんが、この「在留カード」は、現在持っている外国人登録証明書がそのまま使えます(外国人登録証が「在留カード」とみなされる)。 もちろん、現在有効な数次再入国許可を所持していれば、それを使用することも可能です。 したがって、改正法施行後に支障が出ることはなく、むしろ再入国については簡素化されます。 (ご指摘のURLのリーフレットの中の「ポイント3、再入国許可の制度が変わります」の部分をクリックしてみてください。) (2)特にありません。 (3)従前どおり使えます。 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan63.html なお、新しい制度に関するQ&Aは、こちらをどうぞ。 http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/q-and-a.html
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- riderfaiz
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質問の回答は経験していないのでできないのですが、 カードについては 「在留期間更新許可,在留資格変更許可等の際, 中長期在留者の方には新しい在留カードを交付します。」 「なお,中長期在留者の方の「外国人登録証明書」については, 新たな在留管理制度の導入後,一定の期間「在留カード」と みなされますので,在留カードが交付されるまで引き続き 所持してください。」 と書かれているので次回の期間更新までは何もする必要がないと いう意味だと解釈しています。また質問者さんのご主人は 数次の再入国許可を既にお持ちなので海外旅行による出入国方法も 従来と同じだと思います。
お礼
ご回答いただきありがとうございました。 在留カードについては何もしなくてもよいんですね。 入国管理局のサイトでさえまだ「となる予定です」となっていますので当日行ってみないと分からないですが、外国人が記入する「入出国カード」の様式は、どうも変わりそうです。riderfaiz様も、今後旅行などされる際にはご注意くださいね。
お礼
ご回答いただきありがとうございました。 基本的にはこれまでと何も変わらないと明確になり、安心いたしました。 現在の再入国許可と「みなし再入国許可」の違いと切替えの必要性のところがよく分からなかったのですが、いただいたURLのQ&AのQ.154以降に書かれてましたね。 (そんな下まで見る必要があったとは・・・) 現在の再入国許可が有効な間はそのままこちらを使って、それが過ぎたら出入国カードで「みなし再入国許可」利用の意思表示をするのだとか。 ひとつだけ変わるだろうと予想されるところは、「入出国カードの様式」のようです。 いつも、日本に入国するときに「次回出国するときのために」と出入国カードをくれるのですが、次回はこれを使うのではなく、空港で新しい様式のものをもらう必要がありそうですね。