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再入国許可書の更新でお尋ねします。
外国籍の夫は、永住許可と、再入国許可を持ち、現在は海外に住んでいます。今後このままずっと海外に住むか、日本に再度住むことになるかは、今の時点では決めていません。 この場合、再入国許可証の更新はどのようにすればよいですか?日本に一時帰国して行うのでしょうか?もしそうでしたら準備する必要な書類等はありますか?永住許可書につきましても、必要な手続きがあれば教えてください。
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もっともらしく滅茶苦茶な回答をしている人がいますが・・・; 誤情報の取捨選択は質問者の責任ですのでお気をつけて。 と書くとここでは削除されちゃうんだよな・・・orz >再入国許可証の更新はどのようにすればよいですか? 再入国許可に更新はありません。必要な都度取得するものです。海外に居る状態で再入国許可の期限が一日でも過ぎてしまえば、その時点で永住許可は失効します。 >日本に一時帰国して行うのでしょうか? 病気事故などで身動きできないくらいの状態なら、現在の再入国許可の期限内に在外日本大使館・総領事館で延長手続きをすることにより、1年だけ延長が可能です。 再入国許可は入国管理局が発行するものですから、身動きできる状態で在外日本大使館・総領事館へ行ってもどうにもなりませんよ。 >もしそうでしたら準備する必要な書類等はありますか? 身動きできる状態ならば再入国期限内に日本に再入国してください。再び出国するときは、その前に改めて再入国許可を取得することになります。申請先は入国管理局です。 必要なものは(1)有効なパスポート(永住許可シールが証印転記されていなければ旧パスポートも)(2)外国人登録証明書(これが一番大事)(3)発行手数料3,000円(一次再入国許可の場合) ※尚、外国人登録があるということは、すなわち日本人でいう住民票が日本にあるということです。つまり、国民健康保険・国民年金強制加入、住民税納税義務ありですよ。その支払いが嫌なら、再入国許可を使わず、出国審査官に外国人登録証明書を返納して、永住許可を失効させるべきです。永住許可は日本に居住するためのものであることをお忘れなく。 >永住許可書につきましても、必要な手続きがあれば教えてください。 永住許可書??? 永住許可については何も手続きは必要ありません。但し、前述のとおり外国人登録あっての永住許可です。外国人登録は7年毎に住所など記載事項の確認と、外国人登録証明書の切替手続きが必要です。
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- toha2010
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再入国( 数次)の更新申請は、入管所定の申請書・本人のパスポート・パスポートに貼ってある永住許可シール(又は、永住許可シールが貼ってある更新前の旧パスポートと現パスポート)の3点又は、4点が必要です。入管所定の再入国申請書は入国管理事務所にありその場で記載します。 申請については日本に一時帰国するにも、空港の入管で再入国を申請し、再度居住地を管轄する入管にて数次の再入国許可申請をする以外無いです。 御主人が居住する「在外国日本大使館」または「在外国日本領事館」で再入国許可申請を行う事になります。 現時点での居住地決定は許可申請には関係有りません。尚、永住許可は永住権となりますので、再度永住許可を受ける必要は有りません。 但し、在留許可(1年とか3年の期限付き)の場合は、当初申請した時と同様、申請書・パスポート(当初のパスポートから現在のパスポートまで全部)・写真・戸籍謄本・身元保証書・双方の家族構成書・外国人登録記載事項証明書・理由書等が必要となりますが、これは、あなたが入管へ出向き必要書類を貰い、彼に送付し、彼が記載したものを、あなたが入管へ提出します。尚、パスポートは全てをコピーしたものを提出します。
お礼
わかりやすいご解答ありがとうございます。外国人登録証の意味するところがよくわかりました。