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永住者が外人配偶者と離婚した時、配偶者の在留資格

こんばんは。 例: 夫婦共外国人。 夫が永住権を持っている。 配偶者が永住者の配偶者ということで一年更新の在留資格を持っているとします。 離婚が正式に成立した場合、配偶者の在留資格はその時点でどうなりますか。 永住者の夫が入国管理局に離婚した旨の連絡をするべきでしょうか。 よろしくお願い致します。

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回答No.1

離婚した時点ではなにも変わりません。 しかし永住者の配偶者から14日以内に入国管理局に離婚したことの届出が必要です。また6か月以内に他の在留資格に変更する必要があります。

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