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外国人との結婚
中国女性と結婚しました。入国管理局にて在留資格審査を三回出しましたが、不許可になりました。憲法第13条と入国管理法とどちらが優先いたしますか?また、提訴した場合には勝訴する確率はどのくらいありましか?過去の裁判事例も教えて下さい
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>不受理通知書には理由が記載されていません 不許可理由は、入管に問い合わせて告知を受けることになります。なにもしなければ、入管から理由の開示はありません。 中国人女性との結婚については、偽装結婚等の事件が多発したことから、特に審査が厳しくなっています。不許可の多くの場合は、結婚の真実性が認められないという理由です。質問書のどこが問題なのか、資料が不足しているのか、この辺りまで突っ込んで確認しておけば、再申請でメールや写真、理由書の添付により許可が下りる確率はぐんと上がります。 ただ、それ以外の理由による場合、特に犯罪歴・強制退去歴等が理由の場合は、まず許可がおりません。
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- wellow
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本件では、憲法十三条に該当するのは、あなただけです。 第十三条 すべて【国民】は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、 立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 本件での入管法に該当するのは、あなたの配偶者だけです。 要は争おうとも土俵が違うのです。 在留資格認定証明書交付申請で不許可になるというのは、おおまかに言えば以下の要素があるからです。 ・婚姻の真性に疑義がある。 ・人身売買を行った履歴がある。 ・麻薬、大麻、覚醒剤の履歴がある。 ・一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことがある。 ・退去強制から相応の期間が明けていない(ここで言う相応の期間とは、出入国管理及び難民認定法等に明記されている期間ではなく、日本人との身分関係を有する者に関する入国審査官の審査内規基準の方を指します)。 在留資格認定証明書交付申請で不許可になった理由は聞いていますか? それを払拭することなく同じ内容で申請すれば不許可履歴を重ねるだけです。 >また、提訴した場合には勝訴する確率はどのくらいありましか? 人身売買を行った履歴がある、麻薬、大麻、覚醒剤の履歴がある場合には、勝てません。確率ゼロです。 退去強制から相応の期間が明けていない場合も、ほぼゼロだと思ってください。勝てる要素があるとしたら、あなたか配偶者の余命が数ヶ月とかそういった場合です。 婚姻の真性に疑義がある場合、あなたか申請人がその疑義を払拭するための証拠類を入管に提出していなければ、確率はゼロです。客観的に完璧な証拠と思われるものを入管に提示している場合、初めて行政訴訟としての体裁が整うでしょう。しかしながら客観的にも完璧な証拠があったと仮定しても、勝てる確率は5割未満、有能な弁護士が付いて5割に近づくという感じでしょう。行政訴訟中の在留資格認定証明書交付申請は100%不許可になるでしょう。 >過去の裁判事例も教えて下さい 在留資格認定証明書交付申請での行政訴訟例は個人的には知りません(あるとは思います。調べていません)。NGO、NPO経由で弁護士、行政書士に相談した事例は10件以上知っていますが、そのどれもが行政訴訟に至っていません。 申請側に不備があるのか(申請側では相場が分らないので判断できない)、審査側に不備があるのか、申請人に隠していることがあるのか(申請代理人は伺い知れない場合もあります、反面入管側が知っていることもあります)、申請代理人が行政訴訟に踏み切れませんでした。敵もよく見えないかもしれませんが、味方もよく見えていないかもとなると、誰でも二の足を踏むでしょう。 ましてや裁判所から「入管の判断は妥当である」なんて認定されてしまった日には「あなたの配偶者を入国させないことは行政の利益である」とお墨付きを貰ったも同然です。 個人的に知っているのは難民認定訴訟、在留資格の取り消し処分に対する行政訴訟等、既に日本に在留している者の訴訟です。この辺は外国人の権利享有主体の話になります。行政訴訟を考える方であれば、勉強する価値はあると思います。
- saregama
- ベストアンサー率47% (555/1166)
>憲法第13条と入国管理法とどちらが優先いたしますか? もちろん憲法です。 公共の福祉に反していると判断されたか、中国で一緒に暮らす道もあるのだから、不許可によってあなたの権利を侵害したりはしていないと判断されたのでしょう。 >提訴した場合には勝訴する確率はどのくらいありましか? なぜ不許可になったかの理由くらいないとあてずっぽうもできません。
お礼
ありがとうございます。但し、入国管理局からの不受理通知書には理由が記載されていません。
- Tomo0416
- ベストアンサー率75% (732/968)
>憲法第13条と入国管理法とどちらが優先いたしますか? 憲法13条は、日本国民すなわち日本国籍を有する人の権利尊重を規定したもので、入管法の在留資格は外国人すなわち日本国籍を有しない人に対する規定ですから、優先するもなにも、全く関係ありません。 >提訴した場合には勝訴する確率はどのくらいありましか? 不許可の理由は確認されましたか? 入管法での「配偶者」概念は、下記判例のように民法上よりも狭いのです。具体的には、単に法律上、婚姻しているのみでは足りず、夫婦としての実態が伴なっていなければなりません。 不許可の理由が不明では、提訴もなにもできないでしょう。 在留資格変更申請不許可処分取消請求の判例:http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120647793267.pdf
お礼
ありがとうございます。但し、入国管理局からの不受理通知書には理由が記載されていません。
お礼
ありがとうございます。但し、入国管理局からの不受理通知書には理由が記載されていません。