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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:永住許可を持っている外国人の離婚とその後について)
永住許可を持つ外国人の離婚とその後について
このQ&Aのポイント
- 永住許可を持つ外国人女性が日本人の旦那さんとの離婚を決めました。離婚後はしばらく同居をする予定です。
- 離婚届提出時に永住許可書に同居人として記載されることが必要です。再入国時に何か問題が生じる可能性はありますか?
- 離婚後の手続きについて細かく教えていただけませんか?必要書類なども教えていただけると助かります。
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質問者が選んだベストアンサー
>事前に市役所で確認したところ、永住許可書の裏面に離婚届提出時に同居人という書き込みをするそうです。 それは永住許可書なんかじゃありません。日本人の住基カードみたいなもので、外国人登録証明書と言います。永住許可証はパスポートに貼ってあるでかい切手みたいなシール状のものです。離婚しても永住許可は有効です。 住民票のような役目をするものなので、離婚はちゃんと外国人登録課にも届けなければなりません。外国人登録証明書に記載されている世帯主との関係が夫ではなく同居人になりますので、裏書も必要です。もちろん、7年に一度の確認/切替するときも、離婚していてもちゃんと切替えられます。そのときは裏書が消え、その頃には世帯主はあなた自身か、再婚相手にでもなっていることでしょう。 >再入国の際など特に問題になるようなことはあるのでしょうか。 再入国許可さえ取得して期間内に再入国すれば、離婚については一切問題ありません。 >その後に入国管理局などへの届け出などの細かな手続きは必要になるのでしょうか。 今のところ必要はありません。ただ、来年7月以降新しい在留制度に変わり、役所の外国人登録制度がなくなる予定です。その場合は入国管理局への届出が必要になるかもしれませんので、今後の動向に注意してください。
お礼
こんばんは。 大変わかりやすいご回答ありがとうございました。 安心して母親のお見舞いに行けると喜んでおりました。 ありがとうございました。