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手書きの遺言書の効力について

友人の遠い親戚に当たる方は今、高齢のため認知症のためケアホームで暮らしているのですが、その方は長い間ご兄弟と二人暮らしをされてきて、数十年前に弟さんが亡くなってからは長期間一人暮らしをされてきました。 友人にはその親戚の方がまだお元気なうちに作成し、友人に土地を相続させる、という遺言書があるのですが、そのような手書きの遺言書には効力はあるのでしょうか? 調べたところ、その親戚の方には長い間連絡をとっていない弟さんのお嬢様がいらっしゃったようで、弟さんの分の土地を相続しているとのこと。 近所に住んでいるということもあり、友人は高齢者の一人暮らしを見かねて何かとその親戚の方の面倒を見てあげていたようで、現在入居しているケアホームの使用料も負担しているようです。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • jfreat
  • ベストアンサー率66% (41/62)
回答No.2

手書きの遺言も有効ですが、次の点を確認してください。 その方の手書きで、相続の内容、日付(年月日)、氏名が書いてあって、押印してありますか。 イエスであれば、遺言の形式的な要件はクリアしたことになります。 あとは、争いになった場合に備えて、その方の書いた字に間違いないこと、正常な意識があった頃に書かれたものに間違いないことについての証拠(昔の自筆の手紙、第3者の証言等)をそろえておいた方が良いでしょう。 なお、その場合も相続人は弟の娘であり、友人は贈与(遺贈)を受ける人という立場になります。 ノーであれば、遺言がないのと一緒ですから、全ての財産は弟の娘が相続します。 友人としては、故人に代わってこれまでに支払った(立て替えた)金額の返済を、相続人であるその娘に対して求めるということになろうかと思われます。 請求書や領収書をきちんと保管しておくことをお勧めします。 なお、以上の内容は争いになった場合に備えての話ですが、その方が亡くなられたときは、弟の娘に連絡を取ってこれまでの経緯を話されたら、案外スムーズに行くのかも知れません。

ahiruok
質問者

補足

ご丁寧な返答ありがとうございました。友人に確認したところ、遺言書の日付、氏名、相続する内容は本人の手書きで書いてあるそうです。 ただ「正常な意識のもとで書かれたことを証明するもの」は手元にはなさそうなので、もし何かあった時には、やはり相続はスムーズに行かないことを覚悟しておいた方がよさそうですね。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

本人が記した最新のもので、内容が遺言として妥当であればどんな形式 でも本来は有効です。 ただし、相続に争いがあるような場合だと、有効な遺言書かどうかが 争いになることが常です。 「自筆でない」とか「認知症の人間だから無効」とか「勝手に開封した」とか。 結果は裁判に持ち越されるかも知れません。

ahiruok
質問者

補足

回答ありがとうございました。遺言書は開封してあると問題があるのでしょうか?これまでのいきさつだとその遺言書はもともと密封されたものではなかったようです。

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