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テープによる遺言の効力

テープによる遺言の効力 母が高齢となりました。 子供たちに関しては、母の希望もあり法定相続ということで遺言を作成しませんとのこと。 ただ、孫やひ孫の関しては、母も希望もあり母の気持ちを聞いた時に私は録音をしておきました。 この母の遺言ともいえる生の声は、どこまで有効でしょうか? アドバイスをいただきたくよろしくお願いします。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.6

テープには、遺言としての法的効力はありません。 これは他の方の回答通りです。 ただ、遺産分割協議のとき、法律上でなく、事実上 説得力を持つのではないですか。 お母さんの肉声です。 まあ、言うとおりにしてやろうよ、という ことになる可能性はあります。 ただ、法的に争われたら駄目ですが。

reylhc
質問者

お礼

ご回答をいただき有難うございます。 テープでの遺言は法律的にダメということ理解しました。 こうなると、母の意思を他の方がどこまで受け止めるかですよね・・・ 兄妹といえども、その時に本心がわかるように思います。 その時でなくても、すでになんとなく見えてきましたけど・・・ アドバイスどうも有難うございました。

その他の回答 (5)

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.5

遺言書に実印。 これにまさる証拠はありません。 認知症になる前に書いて頂いておいてください。

reylhc
質問者

お礼

ご回答をいただき有難うございます。 以前に遺言とまではいきませんが、覚書を書いてもらいました。 日付と署名捺印をしてもらいましたが・・・ 印鑑が実印であったか確認してみます。 どうも有難うございました。 追記 母が心配して書いてくれていたんですが、 私だけしかないはずです。 他の兄妹(子供たち)とは信頼関係がなかったから、しょうがないですよね・・・ でも、後で恨まれてしまうのでしょうか? 年が終わり新年になりましたが、 今年一年、安心とホットしております。 いい年になることを願いながら・・・ 皆様からは、いつもアドバイスをいただき感謝の気持ちでいっぱいです。

  • APTX6869
  • ベストアンサー率27% (3/11)
回答No.4

テープによる音声のみの遺言は無効だと思います。まだ同じようにビデオカメラ、ビデオテープ、DVDも無効だと思います。 ちゃんとした書類で伝えたい事柄を書いた後に書類の作成日、本人様のフルネーム、印鑑を押した書類が有効ですので遺言書を作成した方が一番だと思います。 法的にも遺言書が有効なので。

reylhc
質問者

お礼

ご回答をいただき有難うございます。 私自身に関しては、母親がきちんと自分の意思で自書で書き残してくれました。 ただ他の兄妹に関しては母親は遺言も書きません。 同じ子供でも、嫌いな子供に関しては当然だと思っております。 ただ、何かあった時には法定相続とのことで等分になるでしょうね・・・ それに関しても、私は先に母親の意思で贈与を受けましたけど・・・・

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.3

「どこまで有効か」という質問の意図が「裁判で」という意味なら、有効性は全くありません。 遺言の仕方については民法の第7章「遺言」(第960条 - 第1027条)に詳細な方式が定められています。これ以外の遺言は認められません。認められるのは自書、公正証書、緊急の場合の三人以上の証人のもとでの口述など、法律で厳格に決められた方法で行わなければなりません。この中に録音というものはありませんから、質問のようなやり方は認められません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E8%A8%80 ただ、裁判ではなく当事者間の話し合いで平和的に解決できる状況なら、遺志を確認するために役立つ要素はあると思います。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.2

孫やひ孫へ、遺す言葉としての意味はあっても いわゆる「遺言書」と呼ばれる書類に相当するような効力はない 「母の遺言ともいえる生の声は、」 生の声?録音音声でしょ? 生の声が良いのであれば、皆で揃っているところで話して貰えば良いんでないの?

reylhc
質問者

お礼

ご回答をいただき有難うございます。 アドバイスをいただきましたように、母が元気な時にもらうことにします。 話し合いは難しいでしょうね・・・ みなさんの感情も入ってしまうので・・・ ただ、母の意思であれば問題ないと思いますので・・・

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

遺言には自筆証書遺言(ワープロなどは不可)、公正証書遺言、秘密証書遺言などがあります。 残念ながら、テープに録音した音声は遺言として認められません。

reylhc
質問者

お礼

ご回答をいただき有難うございます。 とても参考・勉強になりました。 取り急ぎ、お礼まで・・・

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