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遺言書に書く内容の効力について
遺言者が高齢のため代理で書いてますが宜しくお願いします。 公正証書の遺言状を書くにあたり、付言というか条件を書きたいのですが、 これが法的に効力があるのか教えていただきたく宜しくお願いします。 家屋土地を相続させる子供夫婦(後継者)へ次のことを約束して欲しいのです。 第1条 生涯、この家屋に住み当家を守っていくこと (相続した後、家屋を売却する意向があるのがわかったため) 第2条 残された妻90歳を無償で面倒を看ること 第3条 私が没後、直ちに指定の墓地へお墓を建てること。 (私がすでに墓地を用意してありお墓を建てたいが、子らはロッカー式のお墓を希望) 以上です。 この3つを条件として相続させるには、どのような書き方をすればよろしいでしょうか。 どうぞよろしくお願い申し上げます。
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- kimamaoyaji
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どれも無理です、また公正証書を作るのに(代理人としての資格が無い者の)代筆も無効です、出かけられる場合は公証人役場へ、身体的に出かけられない場合(完全に寝たきり)は公証人(元裁判官)に来ていただく事になるでしょう、ご本人が書いた文章もしくは、公証人が聞いた言葉で法的に有効なものだけが公正証書になります(例外的に話せない場合は、前もって用意した文章に対して、質問して、首をうなずく等で答えるという場合も大丈夫だとは思います) またスムーズに事をなすために、司法書士か弁護士(代理人としての資格がありますので)に依頼して公正証書を作成したほうが良いと思います。 また1に関しては、相続法で奥さんが1/2の権利を持つわけですから、子供の1/2だけでは売却はできません、まさか家の1/2を買う顧客はいません、子供と意見が違うのが確実なら後見人制度。 http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/koken/koken_qa/ で市町村長や検察官になってもらえば、事は簡単に出来なくなります。 遺言書で後見人等の指定は可能かもしれません。 2に関しては相続権利は奥さんが1/2ですから、その1/2の財産で面倒をみてもらうわけですし、老人ホームなど公的施設なら年金保険で大半をカバーできますから、十分可能です。 3に関しては書くのは自由ですが、実行しなくても何の罰則も無い、民事なのでどうするかは自由です。
- kanstar
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まず、 > 第1条 生涯、この家屋に住み当家を守っていくこと これは、日本国憲法の規定上、無効です。 日本国憲法 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 ○2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 > 第2条 残された妻90歳を無償で面倒を看ること これも、民法の趣旨的には、扶養とは、出来る範囲で行うことが前提として考えられています。 つまり、親族の扶養を行ったことによって、経済的に貧困になる場合に考えられます。 民法 (扶養義務者) 第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 特別の事情とは、健康上の問題や経済的な問題が一例です。 また、 民法 (扶養の程度又は方法) 第879条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。 という規定もありますので、遺言書に書かれてもまったく意味はありません。 > 第3条 私が没後、直ちに指定の墓地へお墓を建てること。 > 私がすでに墓地を用意してありお墓を建てたいが、子ら > はロッカー式のお墓を希望) これも、祭祀を行うのは、生活に負担に掛からない程度に行うのは、現在の日本では常識的になっています。なので、地方に存在する墓地に体力的に行けなくなるとか、経済的に負担になったという理由で、墓じまいを行うケースが多くなっています。 なので、遺言書に書かれてもまったく意味はありません。
条件はすべて効力ありません 相続者の自由 約束が破られてもだれも訴える人はいません どのような書き方をしても無駄でしょう あなたが信頼できる、条件を満たす人に相続するしかないでしょう。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
第1条 これは遺言書に書いても無効です 第2条 これは遺言書に書いても無効です 第3条 だれが、祭祀を承継するかは遺言状に書けるし、それは効力があります しかし祭祀を実行するかどうかはその人次第です。