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原状回復はしなければなりませんか?

大家の立場で質問いたします。 賃貸物件にテナントを入居させていました。テナント側が作った造作物があります。 退出にあたり「造作物はそのままでもよい」と伝えましたが、「あとで問題になるといやなので原状回復したい」と、テナント側は言います。原状回復費は保証金から清算します。 原状回復の費用について双方合意した上で保証金を精算し、「今後一切テナント側の責任はない」との誓約書を交付するとします。 その後、造作物を原状回復する必要がない(再利用する)テナントが決まった場合、次の項目は法律上の問題があるでしょうか。 1.次のテナントにかかわらず、日付を決めて、原状回復はしなければならない 2.原状回復しない場合、原状回復費を返金しなければならない 3.原状回復もしないし、返金もしない 募集にあたっては有料で「造作物有り」の広告を出しています。いまさら造作物が無くなりました、というのも困ります。 しかし、造作物が不要なテナントで決まる可能性もあるため、原状回復費も手当てしておきたいと思います。 悩ましいところですが、どのように考えたらよいでしょうか。

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noname#71976
noname#71976
回答No.1

造作物はそのままで良いと言われたら、普通なら費用がかからならくてラッキーとなるはずですけど、「あとで問題になる」というのは何を気にされているのでしょうかね。 それに、原状回復義務を免除してあげるだけなら、費用を貰わなくてもその誓約書の交付に支障はないでしょう。 造作物の内容や、どうしても原状回復にこだわるテナントの意向など、不明な点がありますので何とも言えませんが、最初から造作物を撤去する気がサラサラ無いとすると、その旨はテナントとよく話をしておかないと後々揉める可能性がありますよね。 テナント側が、「造作物を残して再利用するのは構わない。金を支払って原状回復義務を全うしたいという自己満足だ」という意味不明なスタンスであれば3の対応で問題ないでしょう。 造作物の価値などもわかりませんが、テナント側とよく話をするべきでは? 本当は3で問題ないと書きたいところなんですけど、あんまり騙し取ったような形になってしまうと争った場合に不利かなとも思います。

OTTO-TTO
質問者

補足

ありがとうございました。 外部から造作物に電源がつながっており、それによる雨漏りを心配しているようでした。大家としては特に雨漏りの不安はありません。 造作物の原状回復については以前から相談しておりました。退去後6ヶ月経っても造作物を必要とするテナントが見つからない場合、 原状回復していただくということで話がまとまっておりましたが、直前になって、 「原状回復したい」と申されるので、こちらも困惑しております。 回答者様がおっしゃるように「自己満足」なら、誓約書も交付しますから、 それ以後、造作物について大家が独自に判断してもかまわないような気がするのですが、 「なぜ原状回復しないのか!」といわれると、こちらもどうしてよいやら。

その他の回答 (1)

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.2

っていうか、こういうときは、契約書に基づいて、大家が更にしろ!と、要求するものです。秘密結社で見られたくないものがあるとか、著作物で意匠権があるとかでない限り、残置で回復義務免除であればラッキー!以外のものでないでしょう。回復されたら保証金から引かれるからいやって腹でしょうかね。 で、あなたにしても、居抜き(と、言えるような物体であるかどうかわかりませんが)で貸す気があるのかないのかって話でしょう。まあ、とりあえず現状にしといて、借り手の意向で「なんだったら更にした状態で契約してもいいですよ」って言うのが普通では。 まあ、とにかく、契約書に基づいて、あなたの意向優先で、相手の意向を必要以上にくむ必要はないと思いますが、いかがでしょうか。

OTTO-TTO
質問者

補足

ありがとうございます。 >残置で回復義務免除であればラッキー! まったくその通りだと思います。 >回復されたら保証金から引かれるからいやって腹でしょうかね。 それは契約書の通りなので当然といえば当然です。 つまり、原状回復費なしで済むかもしれないし、契約書通り原状回復費用が必要になるかもしれない、という二者択一なのです。 >借り手の意向 おっしゃる通りで、借り手が望む形にしたいと思っています。 >相手の意向を必要以上にくむ必要はない それで良いと思うのですが、法律的に「大家の原状回復義務」というものがあるんだろうかと。

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