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アパート引渡しにおける原状回復について

アパート引渡しにおける原状回復について 引越しをすることになり、アパートを引き渡すのですが、 フローリングが結露によりフローリングが痛んでしまいました。 かなり痛んでいます。 一度不動産の方には結露がすごいので窓にプチプチの大きなものを張って対策しても いいですかと確認はしております。 築は12~3年ぐらいです。 基本的に原状回復返しになると思いますがこの場合はどうなるのでしょうか? 生活して行く上では仕方ないのではないかとは思うのですが・・・ 非常に困っています。 宜しくお願いします。

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noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です ちょっとご質問文からは細かな契約内容が分りませんので、あくまで一般的な回答です。 まず、基本的に借主の故意・過失による汚損以外は貸主負担になります。 なお、ご質問文で書かれているのがフローリングについてのみですので、回答もその一点のみについて回答させていただきます。 先ずは賃貸借契約書をご確認ください。 そこに「退出時の原状回復について」の記述があればそれに従うのが原則です。 今回の場合「いかなる理由が有ろうともフローリングについては全額借主負担」というような記述があれば 先ずはそれに従わなければなりません。 当然不服なら訴えれば裁判所がその妥当性を判断します。 さて問題は「フローリングの結露による損耗」がどのような扱いになるかですが、 もし、結露の原因が「建物の構造上の問題」なら貸主の負担になるのが、基本的な考え方です。 逆に言えば「建物の構造上の問題ではない」場合は、当然借主の「善管注意義務違反」になって、借主負担での原状回復になります。 問題はこれを「証明する」事が非常に難しいという事です。 民事訴訟は基本「訴えた方が証明する」のが原則ですので、貴方に証明責任があると判断された場合は、 当然専門家を手配して、証明しなければなりません。 そして、その為の費用は自己負担になります。 このように「訴訟」は費用・時間・手間を冷静かつ客観的に判断し、「敗訴」は元より「勝ち損」なんてバカらしい事にならないよう くれぐれも注意してください。 先ずは、自治体にある「無料法律相談」等で相談してみてください。 貴方の主張の妥当性を客観的に判断してくれます。 なお他回答にある「言い切れ」とか「金が欲しけりゃ取りに来い」などという対応はいたずらに事態を悪くするだけですので止めましょう。 根拠のない「言い切り」なんて論外ですし、貴方が払わなければ連帯保証人に請求が行くだけ。 どなたが保証人かは存じませんが、迷惑がかかって貴方の「信用」が失墜するだけです。 くれぐれも「人として常識的な対応」を心がけてください。

その他の回答 (1)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

基本はあくまでも日常の生活において 汚れれた物は大家負担ですよ。 たとえば畳や壁紙の汚れは大家負担です。 でもそれを、たばこで焦がしたり、たば この煙でヤニがべっとりであれば、借り 主負担になりますが。 でも、たいていそんなのは無視されて 契約書で借りたときの状態に戻せ!という 原状回復の契約になっているんですよね。 なので原状回復と言う意味では結露に よりフローリングが痛んでも、元通りに するのではないですか。 それを、結露するような建物を造った そっちが悪いんだろう!と言い切れれば いいですが。 いずれにしてもkssjさんはまずは敷金 全額返金してもらって、フローリングの 件はあとで考えてはどうですか。 いずれkssjさんは引っ越しちゃうんだし、 お金が欲しければ取りに来い!っていって やればいいのでは? とにかくまずは敷金全額返してもらうのが ポイントです。 敷引きなんかしたら怒鳴り込んだほうが いいですよ。

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