悪いけど、貴方は、ちゃんと人の話を聞かないといけないし、ちゃんと勉強しないといけない。
まず、国交省が提供している「標準管理規約」というものはあるが「標準約款規約」などというものは無い。もし、そういうものがあって、そこに何かが記されているとしても、それはあくまで「標準」なので、貴方自身のマンションに備わっている「管理規約」と「建物(共用部・専有部)使用細則」を熟読しないといけない。お国が定めるモデルとしての「標準」にある文面での議論は、そもそも、前提として可笑しい。
で、たいていの「管理規約」の中には「毀損」ではなく、「美観」問題が繰り返して出て来る。「原状復帰」という言葉も出てくる。「美観を損ねる行為に対しては原状復帰を求める」という決まりになっている。で、マンションの美観を損ねる行為として、特に強調されているのが、「一貫性」とか「統一感」を損なう行為。
各部屋のドア色が違っていたり、勝手な把手を付けられては、外観に統一感を失ってバラバラな印象になり、それで、資産価値を下げてしまうということ。マンション価格を低落させるということ。
例えば、美観的に向上するからと「美しい絵」をドアに描くことは許されない。たとえ美しい絵であっても、全体としての統一感を欠いた場合、これをマンション「規約」では「美観を損ねた」と言う。
>換気口を設ける行為は、区分所有法でいう毀損行為にあたり、原状復旧を命じられた判例があるようです。
毀損ではなく、美観上の問題で、原状回復したのです。換気口を設けただけで、まだ、水漏れ発生していない時点で、何故、それを「毀損行為」と言えるのかということ。
例えば、共用部の通路に換気口がせり出していて、そこに通行人が頭をぶつけて怪我をしたということなら、これは毀損かも知れないが……。また、美観上の問題で値打ちを下げて、売ろうとしたら価格がかなり下がったということなら、その人に対する資産価値の毀損かな。でも、毀損に先立つ前提は、美観。
>無届による毀損行為のため、張本人(つまり父親)が誰なのか判りません。
マンションには、必ず、所有者名簿、居住者名簿がある。特に、その父親が区分所有者(管理組合組合員)だったというのなら、過去の記録として、または、前区分所有者としての記録が管理室に保管されているはず。張本人が分からないと言った時点で真面な話にはならないという理解が必要です。区分所有者が分からないというのでは、総会上程議案説明書(総会案内)を届けられないので、総会開催が出来なくなるし、第一、管理費、修繕積立金の徴収さえできない。
更に、「無届による毀損行為」と言うが、管理組合理事長は、たとえ、管理会社が入っていたとしても、施設管理も含めて、管理上の絶対的な最高管理責任者なのであって、何か事があれば、その責を負わなくてはいけない。
つまり、「無届による毀損行為」を速やかに発見して、原状復帰させる責任が理事長にはある。施設(建物)内に異変があったら、速やかに報告し、理事会に諮って善処するということをしないといけない。もし、管理会社が入っていて、管理人が居るのなら、「共用部の異変(破損部位)報告義務」を怠ったことになるので、管理会社に責任を取らせるという手もある。
多分、専有部のリフォー(内装)工事など、上下左右階の居住者の「同意書」が添えられた「工事申請書」(設計図、工事日程表添付)を理事会提出して貰い、そして、マンション躯体に悪影響を及ぼさないという一級建築士からのお墨付きをもらった後、理事会承認をして、その後の内装工事という、「管理規約」(細則)に定められているはずの手順ルールを無視してきた理事会なのだと思われ、であれば、それは、理事長(理事会)サイドも、法的に求められている「善管義務違反」であり「誠実義務違反」に問われる。無届での工事が発生している時点で工事を止めさせるのが理事長(理事会役員)の務め。
工事を知らなかったという理屈は通らない。工事人の出入りを誰も目撃しなかったということは有り得ないし、第一、騒音が発生して、マンション全体に響き渡っていた筈ですからね。
「工事申請書」「同意書」「設計図」「工事日程表」「掲示板告知文」「理事長承認書」というものの存在を再確認して、二度とこういう問題が発生しないよう、今後に向けての方策を練るべきだと思いました。そういう提出書類の雛形は、「管理規約」に付属する「使用細則」の末尾に添えられているはずなのにと思いました。
お礼
丁寧なご指導ありがとうございます。 ただ、以下の通り、認識違いが多いのでご報告します。 私共は、国交省が提供している「標準管理規約」を「標準約款」と呼んでいます。業界でも弁護士との打ち合わせでも十分通じています。標準約款を採用させて頂いているので標準約款を前提に話しました。 標準約款に「毀損」は記されていません。換気口は美観ではなく、不当毀損行為として復旧工事が認められた判例があるので引用しました。 ご存知ないようですが、逆に穴は大きさにもよりますが美観を損ねる行為にならないケースが多々あります。 「例えば、共用部の通路に換気口がせり出していて、そこに通行人が頭をぶつけて怪我をしたということなら、これは毀損かも知れないが……。」 >毀損の意味を勘違いしているようですが、怪我する、しないは全く関係ありません。 「美観上の問題で値打ちを下げて、売ろうとしたら価格がかなり下がったということなら、その人に対する資産価値の毀損かな。」 >この事例を資産価値の毀損とするのは無理。 「無届による毀損行為のため、張本人(つまり父親)が誰なのか判りません。」 >届出がないため、日時も前所有者がやったのかも判らない、つまり確認して放置したわけではないので黙認にはならない。と言いたかったのです。 「マンションには、必ず、所有者名簿、居住者名簿がある。」 >中古の場合、居住者名簿、所有者名簿は、貴方が思っているほど、正確ではありません。引越し先、賃貸など届出していない所有者はけっこういるものです。 「父親が区分所有者(管理組合組合員)だったというのなら、過去の記録として、または、前区分所有者としての記録が管理室に保管されているはず。」 >現実は、どの管理組合も引越し先まで記録されてないことの方が多いのですよ。 「張本人が分からないと言った時点で真面な話にはならないという理解が必要です。」 >張本人を、調べる必要はありません。 「区分所有者が分からないというのでは、総会案内を届けられないので、総会開催が出来なくなるし、第一、管理費、修繕積立金の徴収さえできない。」 >規約を読めば分かるかと思いますが、上記の場合でも総会開催はできます。逆に連絡先が判らないからと総会を開催しないなど聞いたことがありません。管理費、積立金は引き落としなので今のところ大丈夫です。 「理事長は管理上の絶対的な最高管理責任者なのであって、何か事があれば、その責を負わなくてはいけない。」 >建前はそうであっても委託管理の場合、よほど大きな過失等がない限り、理事長が責任を負わされることはありません。素人集団だから管理を委託しています。裁判所も理解してくれます。 「無届による毀損行為を速やかに発見して、原状復帰させる責任が理事長にはある。施設(建物)内に異変があったら、速やかに報告し、理事会に諮って善処するということをしないといけない。もし、管理会社が入っていて、管理人が居るのなら、「共用部の異変(破損部位)報告義務」を怠ったことになるので、管理会社に責任を取らせるという手もある。」 >原状の確認作業をできる管理人、管理会社担当者あるいは理事長が、はたしてどれだけいるか?設計図書の見方も判らない素人の理事長に、確認作業を求めるのは到底無理な話です。また、時期も特定できない為、当時の管理会社と理事長の特定もできないともいえます。話が現実的ではありません。 理事長(理事会)サイドも、法的に求められている「善管義務違反」であり「誠実義務違反」に問われる。 >前述の通り。 「工事を知らなかったという理屈は通らない。工事人の出入りを誰も目撃しなかったということは有り得ないし、第一、騒音が発生して、マンション全体に響き渡っていた筈ですからね。」 >居住者の目撃があったにせよ、理事長に報告がなければ判りません。多くのマンションの組合員は管理運営に興味はなく、工事は届出があるものとして見ているのが事実なのではないでしょうか? ご指摘は非常にありがたいのですが、現実論と少しかけ離れている気がします。