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子会社は独禁法「物流特殊指定」の対象?

独占禁止法に基づく「物流特殊指定」の対象先に、自社の子会社は含まれるのでしょうか。  資本金3億超の親会社が、同1千万の100%子会社(運送会社)に対して運送を委託しているケースです。 子会社には親会社から役員が入っていますが経営は基本的に別個であるとお考え下さい。 どこかで、100%資本関係があれば対象外と聞いた覚えがあるのですが 規定条文など見あたらず、思い違いだったかと不安になっております。 どなたかお詳しい方、ご教示下さい。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

http://www.jftc.go.jp/pressrelease/09.april/090415.pdf 5ページ目をご覧ください。対象外でなく、物流子会社自身が荷主になる。 要は運送・保管をさらに他社へ再委託すれば、親子一体としてみなし、資本関係は親と再委託先で判断ということでしょう。

x84830
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 しかし、小生の質問の場合は子会社である運送会社が実際に車両を有し実運行を行っています。子会社がどこか別会社に再委託してるわけではないケースです。 また、親会社の議決権が過半数を超える状態でもありません。 という状況であれば、やはり他一般企業と同様、物流特殊指定の対象になると見るべきなのでしょうか。。。 恐縮ですが、再度ご教授いただければ幸甚です。

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