- ベストアンサー
資本金3億円超の子会社って?
親会社は資本金3億円超です。100%子会社で資本金1000万円です。 親会社は下請法に該当していますが、同じ事業であっても 子会社は資本金1000万だから該当しないでいいのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
大変に僭越かつ失礼ながら、いずれとも受け取れる表現のようにも思えましたので、念のため補足させてください。 子会社が他の会社に対する発注元となる場合に、その子会社に下請法が適用されるためには、No.1のgutoku2さんお書きの「1」と「2」両方を満たす必要があります。いずれか片方でも満たさないときは、適用されません。 また、100%子会社でも、例えば単なる資本関係にしかないときは、「1」を満たしません。「1」に該当するのは、あくまでも「役員の任免、業務の執行又は存立について支配を受け」ている場合に限られます。 なお、親子間の取引については、実質的に同一会社内部での取引とみることの出来るときは、運用上、下請法違反としていません。 参考URL: http://www.jftc.go.jp/sitauke/pointkaisetsu.pdf (7ページ:トンネル会社規制とは) http://www.jftc.go.jp/sitauke/19textbook.pdf (14ページ:トンネル会社の規制) http://www.jftc.go.jp/sitauke/qa/index.html#Q5 (親子会社)
その他の回答 (1)
- gutoku2
- ベストアンサー率66% (894/1349)
>同じ事業であっても 子会社は資本金1000万だから該当しないでいいのでしょうか? 子会社はその下請先との取引について、親会社と同じ規制を受けることが多い ですので注意が必要です。 下請代金支払遅延等防止法(第2条9項) 1 親会社から役員の任免,業務の執行又は存立について支配を受けている場合 親会社の議決権が過半数の場合で、役員の過半数が親会社の関係者で実質的 に役員の任免が親会社に支配されている場合(100%出資の子会社であれば、 この条項に該当します) 2 親会社からの下請取引の全部又は相当部分について再委託する場合 親会社から受けた委託の額又は量の50%以上を再委託している場合 上記に該当していれば、親会社と同じで該当する事になります。 (いわゆる、トンネル会社とみなされます) 下請代金支払遅延等防止法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO120.html