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警察に同意書を書かされました
自転車を盗まれて見つかったのですが、事情が複雑なのでまず説明させていただきます。 最初にAという人が自転車を盗んで、その人物はまだ特定されていません。 Bがそれをまた盗み、Cに渡したとのことです。 Cは盗難車だと薄々わかっていながら譲り受けて乗っていたそうです。 そこで本題ですが、 先日警察から自転車が見つかったと電話があり、Cを「処罰を希望しない」という書類を記載するように警察署まで来て下さいと連絡がありました。 もうすでに同意書を書いてしまったのですが、こういうような文書を警察から記載するようにお願いされるということは通常考えられますでしょうか? Cという人物は北大という札幌でも有名な大学の生徒さんのようだったので、何かの圧力が働いているのでしょうか? 法律などには詳しくないのでとりあえず署名してしまったのですが、何か腑に落ちないので法律等に詳しい方がいましたらご教授お願いします。
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Cの罪名は「盗品故買(有償の譲受)」あるいは無償譲受けなのでしょう。盗まれたものと知って取得する行為です。 無償取得だと法定刑の上限は懲役3年、有償取得だと窃盗と同じ上限で懲役10年。今回の事例が無償取得であったとしたなら、比較的軽い犯罪と言えるでしょう。大学生なら将来もあるでしょうから、警察もそれを配慮して説諭で終わらせる(送検しない)、あるいは書類送検しても検察官に起訴しないでくれ、と言う意味で、被害者であるあなたからの書面をもらいたい、と思ったのではないでしょうか。 うがった見方をすれば、こんな軽い犯罪でいちいち警察や検察は煩雑な処理をしたくない、調書を取って送検せず、と考えたかもしれませんね。
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- d-y
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その場で警察の人に「どうしてこんな同意書が必要なんですか?」と訊いてみるべきだったですね。 気になるなら、今からでも警察に電話して訊いてみれば? ここで質問しても、推測・憶測しか出てこないと思いますよ。 ・・・で、私の推測・憶測ですが、 「処罰を望まない」の文書をC君に見せて、「被害者も処罰を望まないと言っているし、警察としても君について事件にするつもりは無い。警察が処罰したいのはAとBだ。君に迷惑がかかることはないから、安心して、知っていることを全部話してくれないか?」と言うつもりではないでしょうか。
- n505sr
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同意書を既に警察に提出した後から、それを撤回することは出来ないと思いますが。 何らかの圧力か強い後要求が警察に対してあったかも知れませんね。 政治家等からの依頼(事が大きくならないよう穏便に)が警察にあった可能性はあります。
お礼
回答ありがとうございました。 やはり、何かの強い圧力なのでしょうかね? 勇気がなくて、自分から警察にはあまり詳しく聞けなかったことが悔やまれます。。
補足
ご回答ありがとうございました。 私も一応、警察の方に同意書を記載する理由を聞いてみたのですが、「Cには悪意がなく自転車に乗っていたから」との回答でした。 確かにCが直接盗んだ訳ではないし、Bから譲り受けたので、ある程度納得はできたのですが。。。 北大の工学部4年生ということと、生徒さんの名前までは確認できたのですが、肝心の連絡先までは聞けず、今となっては憶測のみで終わってしまいそうですね。