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犯罪歴について教えてください。

粗大ゴミ置き場にあった壊れた自転車をなおして乗っていました。 おまわりさんに捕まって、自転車を調べたところ、盗難届が出ていました。 派出所から、警察署へパトカーで連れて行かれ、自転車をどうした、とか質問され、人差し指の指紋を黒っぽいインクのようなもので押しました。 詳しいことは覚えていないのですが、その後、警察署に出頭したり、という事はありませんでした。 未成年だった、10年前くらいの事です。 犯罪証明書を貰う際に、この事は、犯罪歴として記載されるのでしょうか?

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  • naoiz
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回答No.1

※法律は専門外ですが…  刑法第34条に『刑の消滅』として規定があります。  禁固以上の刑を受けた場合は、刑の執行を終えたり執行を免除されて以後、10年間に罰金以上の刑に処せられていない場合は犯罪歴が消滅します。  また、罰金以下の刑については、刑の執行を終わり又はその執行の免除を得て以後、5年間に罰金以上の刑に処せられない場合は犯罪歴が消滅します。  貴方の場合は、刑の執行が行われていないので、犯罪が確定していないと思われます。そういう場合は犯罪歴自体が存在していないと思われます。  どうしても気になるのであれば、警察に問い合わせてみてはいかがでしょう?

hitomi-dash
質問者

お礼

お返事遅くなってしまい、申し訳ございません。 とてもわかりやすかったです。 ありがとうございました。 気にはなりますが、ちょっと安心しました。 自転車の修理した跡を調べもせずに、窃盗扱いされていたら、嫌だなぁと思ったのです。 あの頃は若く、困った、と思うだけでしたが、ある程度の歳を重ねる毎に、不条理さを感じてしまったので、質問させて頂きました。 もし警察に問い合わせる場合は、最寄の警察署で良いのですか?

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