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交通事故の示談で、警察に示談書を提出する必要があるのですか?
先日、自動車を運転中、自転車の飛び出しがあり事故になり、相手の方を怪我させてしまいました。 警察を呼んだ後、救急車で搬送し、幸い怪我は軽く、打撲程度で済みました。 相手の方の好意で、「費用は当日の治療費のみで良い」、「警察には診断書も被害届けも出さないので物損事故にしてもおう」と言っていただいたので、念のため保険会社に連絡したところ、自賠責保険の範囲内で済みそうとのことで示談に向かっているのですが...... 後日、警察から連絡があり、「物損扱いにするなら、双方署名の示談書を提出してください」と言われました。 保険会社が作る示談書は、掛かった費用に対する民事上のもので、 刑事上、行政上(道路交通法上)の処罰を決定するために、示談書が必要と言うのです。 それを提出しないと、「人身事故扱いで処理しなければならないかもしれない」と脅しのようなことを警察から言われました。 相手の方は、診断書等も出すつもりがないと言ってくれているのに、警察に人身事故扱いにされてしまうものなんですか? 警察へ示談書を提出しなければいけないのでしょうか?
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お礼
とてもわかりやすく教えて頂いて、ありがとうございます。 確かに、示談書を提出しなければなりませんね。 自分で作成しなければいけないらしいので、 作って、相手の方に署名をお願いしてみます。