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警察の対応について

※下記の記事をみて過去の自身の経験と今後の対応について知りたい。記事引用:事故調書に自分で署名=警部補を聴取、立件へ-岡山県警 7月11日19時30分配信 時事通信  岡山県警倉敷署の50代の男性警部補が、交通事故の調書作成に当たり、事故当事者に内容確認の上、署名、押印をしてもらうべきところ、作業を怠り、勝手に自分で署名、指印したとして、県警から事情聴取を受けていたことが11日、分かった。県警は警部補を虚偽公文書作成、同行使の疑いで立件、懲戒処分する方針。  県警監察課によると、警部補は2005年以降、十数件の人身事故の調書に、自分で署名、指印した。調書は既に検察庁に送られており、内容の間違いやねつ造はないという。  県警は、事故処理が長引き、調書が複雑化するのをおそれ、業務負担を軽減するために不正を行ったとみている。 以下私の質問です ※私は今から15年ほど前に職場の敷地内の管理をしている係り(上司)の方から敷地内に放置していた自転車(ごみとしてある程度溜まったところで処分)を譲り受けた(無料) ※タイヤのパンク ブレーキなどを修理し自身で乗っていたところ警察に職務質問され(防犯登録?車体番号?から)盗難自転車だと判明 ※当然、私は 職場の自転車を譲り受けた上司にも連絡し警察官にも詳しく説明した その後、日をあらためて警察から白紙の調書に名前と拇印を押してくれと言われ 拒否した場合あなたのためにならないようになるなどと言われ白紙の調書に名前と拇印を押した ※その後15年くらい経過した ※いまだにそのときの調書がどのような内容になっているのか不明 ※今後、たとえば何かの事件に巻き込まれたとき 私が窃盗の前科があるようにもっていかれたら困るので(この件を)調べることも念頭にアドバイスをいただきたい。

みんなの回答

noname#111050
noname#111050
回答No.4

放置自転車と知りながら譲り受けてしまったら窃盗罪になると思います。しかしながら、ジャンバルジャンのようにパンを盗んで警察から追われるような時代じゃないですし、恐らく事情を考慮して、けじめとして、名前と印鑑を白紙の調書に押させただけで、窃盗としての前科とまではなっていないでしょう。15年も前のそんな記憶が残っているということは、よほどショックだったのですね。

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.3

10年経過していれば書類はまず残っていません まあ検挙歴だけは残っていると思いますけど どっちにしろ占有離脱物横領は逃れられません 白紙調書にサインしたのは間違いですね いまさら騒いでも面倒なだけです

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

記録として残っていても15年位前のことでしょう 裁判で有罪になっていないのなら前科はありません 時効が成立しているので今更裁判にはなりません 占有離脱物横領に付いては今後は気を付け迷うね 特に中古自転車に防犯登録の抹消証明なしで乗るのは止めましょうね

noname#90263
質問者

補足

まずその自転車については  職場の敷地内に放置されていたもの 一定期間ごみ置き場(敷地内)に移動 所有者が取りに来ない場合タイヤ等鉄くず等に分け捨てる その一定期間の過ぎたものを分解寸前に担当者からもらったもの です その件は警察にも話しています しかし白紙の調書になんと書かれたのか心配です この調書を今から情報公開してもらえるのでしょうか?

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

白紙に? 状況では、盗難自転車を使用していたのは間違いありません。 放置された自転車は、あくまでも放置自転車であり、所有権は自転車の持ち主です。 常識的に判断して下さい、前科云々は、常識的に判断したら放置された自転車と言えど、勝手に乗る事は許されません。 白紙調書は、確かに許されませんが、それ以前に相談者さんも占有離脱物を勝手に使っていますから、前科がついていたら困ると言うのは、身勝手な考えです。子供でも、勝手に他人の自転車を乗る事はいけない事だと知っていますよ。 前科が付くには、罰金刑や裁判の判決で執行猶予を含む懲役の実刑判決がなければ前科にはなりません。 しかし、警察のデータベースには前歴として一生残ります。 ある意味、自業自得です。

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