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警察官から傷を負わされました。どうすれば効果的な処罰を与えることができるのでしょうか。
警察署の地域課の人のA,Bさん2人組みに、昼間自転車の身分照会を求められました。 アナウンスで本部とマイクで照会したあと、問題がないようだったので、 立ち去ろうとしましたが、氏名をなのらなかったんで、(これは僕も悪いのですが) 当然 とめられそこで、怪我を負わされました。 指と指の間に出血がでるほど。 そのきずは、そのとき、警察がいうには、自転車の間にはさまった きず、転んだ時にできたきずだと言うのですが、 正直、その時、なぜできたのか、覚えていないのですが、その時 傷を負わされたことは事実です。 身分照会する権利は、法律で認められていると思いますが、 怪我を負わされたことに怒りがあるので、警察署に抗議の電話をして A,Bさん2人組みは、特定したのですが、いまだにA,Bさん2人組みから 謝罪をもらっていません。 どうすれば、A,Bさん2人組みにとって、一番効果的な処罰を与えることが できるのでしょうか。お力を貸してください。 抗議の電話をかけたとき、地域化のCさんが出て仲介するといわれたのですが、 その怪我は、過失だったら(警官が故意で怪我を負わしてないなら) なんにも、事件にならないというし、 できるなら、被害届けを出したいのですが、実際言ってもなあなあで謝罪の言葉 一つで、うやむやで終らせたくないのですが、 問題は、被害届けを受理してもらえるかどうかだと思うのですが、 もしくは、A,Bさん2人組みの上司がだれにあたるかわかりませんが、 上司を調べてその人間に直接抗議をしたいのですが
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問題ないといわれたのでしょうか? そうでなく個人の判断であれば「公務執行妨害」にあたります。 しかし、本件のような軽微な事件ならば、その執行には傷害行為はあってならないものです。 よって、その傷が警察官から負わされたものであれば、 「特別公務員暴行陵虐」にあたります。 当該警察官に関して、検察官へ罷免の請求をすることができます。
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- kuratsuki5
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警察官を刑法に基づいて処罰したいのでしょうか? そうだという仮定でお教えしますが、警察官といえども刑事被告人となったからには「疑わしきは被告人の利益に」という原則が適用されます。 あなたが警察官の行為を覚えていないと「警察官があなたに何らかの有形力の行使を行って怪我をさせた」のか、「あなたが警察官から逃げようとして、自己の過失で怪我をした。」のかがはっきりしません。 そうなれば、疑わしきは被告人の利益ですから警察官は無罪となります。 無罪になることが確定的な事柄について被害届けを受理するほど警察も検察も暇ではありませんから、まずは警察官のどのような行為が原因となってあなたの傷害部位がどのようにして障害を負ったのかを思い出してください。
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- umibouzu64
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被害状況が分からない人からの届出を相手にしないというのは当然です。謝罪をしない警察官の対応も当然です。うやむやで終わらせたくないのであれば、まずは事実関係をうやむやにしないことです。そうでなければ、某国会議員のように、名誉毀損に問われかねません。主張を通す以上は、「(傷が)なぜできたか覚えていない」などという曖昧な言動をしないことです。
お礼
ご意見ありがとうございました
- decdec1
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「とめられ、怪我をおわされた」と書いてありますが、よくわかりません。殴られたりけられたりしたんですか? A,Bが謝るわけがありません。たぶん自覚はないだろうし、下手に謝ったら、傷害を認めたことになりますので。したがって、状況がはっきりしないなら、言っても無駄だと思いますが。 「相手が殴った、だから傷害として告訴する」ということなら警察も受理するでしょうけど、当然相手は反論してきますよ。場合によっては、「あなたが逃げそうだった」と、逆に公務執行妨害であなたを加害者としてくるかもしれません。 引っ込みがつかなくなるので、本気でやるつもりがないなら、止めた方がいいです。
お礼
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- tojyo
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失礼ながら、質問文を読んでも???です。 仲介の警官Cでなくとも「ほんとに?」と思ってしまいますよ。 >立ち去ろうとしましたが、氏名をなのらなかったんで、(これは僕も悪いのですが)当然とめられそこで、怪我を負わされました。 「当然とめられ」というつながりがわかりませんが、なにか挙動不審なことをしませんでしたか? 照会が済んでいるのなら強制的にとめる必要もないはずです。 どのような止められ方をして、それに対してどのように対応したのですか? 「怪我を負わされました。」という割には質問者さん自身状況を把握していないようなので、このままでは他人(警官の上司でも監察室でも)に理解してもらうには難しいですよ。もう少し話を整理してください。
お礼
ご意見ありがとうございました
状況があなた自身も判らないのでは話にならないのですが、落ち着いてどういう状況だったのか整理してみてください。 あなたが立ち去ろうとしたとき、警察官が自転車の荷台等をつかんで、無理やり止めたのでしょうか、それとも声を掛けたので、あなたは止まろうとしたら運悪くバランスを崩したのでしょうか。 相談を受けたCさんにしても、この点がはっきりしないとA・Bの警察官の言うことを全面的に信じるしかなくなり、結果としては「あなたの過失ですから・・・」としか言いようがなくなります。 私がCさんの立場でも、何がなんだか分からず、困りますし、被害届けを出されても肝心なあなたが状況をはっきり説明できなければ受理のしようがありません。
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ご意見ありがとうございました
- kblueisland
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とりあえず警察官を場合により処罰する機構(監察室) わからなければ県警本部等に電話連絡して事情を説明し、場合によっては特別公務員暴行陵虐罪(195条)で訴えたらいかがですか?
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ご意見ありがとうございました
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