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敷金返還請求 紛争の要点について

敷金返還請求をするために小額訴訟を起こす予定で準備しています。 裁判所で貰って来た訴状に沿って記入しているのですが・・・ 「紛争の要点」の「その他の参考事項」について悩んでいます。 書きたい内容は 1.すでに明け渡しは終了し、立会いでも現状回復費用は0円だといわれている。 2.敷金から43万円のうち38万円は退去時控除額だといって 5万円しか返還しないと言われた。 3.全額返金して欲しいとの内容証明を送ったら、 早期解決の為、20万円返還するといわれた。 4.預けてあるお金は43万円であり、原状回復費用も0円なのに 23万円もの金額を引かれる意味がわからない。 なので全額返還して欲しい みたいな感じで書きたいのですが それでイイのかも、書き方もよく分りません。。 用紙を下さった方に聞くと 「陳述書」を書いたらいいとも言われましたが 何より書き方がわかりません。。 書き方に詳しい方や、知っている方がおられましたら こんな感じで書いてみては?など 具体的にご意見いただけると嬉しいです! どうかご教授下さいませm(。。)m それと、請求の趣旨にある遅延損害金なのですが・・・ これは請求すべきものなのでしょうか? 建物明け渡し1ヶ月以内に支払うとなっているのですが、 こちらが内容証明を送りますので・・って電話で伝えた時に 「1ヶ月以内には支払えませんので、ご了承ください」 と言われました。 その場合は請求出来ないのでしょうか? あわせて教えてくださると嬉しいです! よろしくお願い致します

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.4

○○不動産を仲介として契約しました(住所) (そのときに契約書の特約の説明を受けたのか?受けてないなら) 契約前の重要事項説明書また契約の特約等の説明は全く受けてません。重要事項説明書があるなら添付 ○年○月○日 入居しました家賃○円 敷金○円 そして契約書に書いてある通り○日前に退去を連絡しました そして○年○月○日に退去しました。 立会い等あれば明記 清掃も出来る限りしました。 退去後不動産屋から 敷金から43万円のうち38万円は退去時控除額だといって 5万円しか返還しないと言われた。 (こんな話は契約前に聞いてません。承諾もしてません。知らない事言われて払えと言っても払えませんし敷金は返金されるものと色んな情報から聞きました。また過失による傷汚れは無いと思います) それで○年○月○日 内容証明郵便で敷金全額を返してくださいと送りました そうしたら早期解決の為、20万円返還するといわれた しかし納得しません。23万円もの金額を引かれる意味がわからない。 なので全額返還して欲しい また建物明け渡し1ヶ月以内に支払うとなっているのですが 電話では「1ヶ月以内には支払えませんので、ご了承ください」と言われました。 契約書の通りきちんと守ってほしい。(損害金はもらえますか?) 納得できない話ばかりなので 今回このような事情で裁判にしました。 契約書と内容証明郵便のコピーを添付かな? 一例ですよ。これで損をしたなんていわないでね。 これを見て勉強かな http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=34596&hanreiKbn=03 契約内容がわかれば・・・書けますね。

missmika25
質問者

お礼

返信ありがとうございます! 「重要事項説明書また契約の特約等の説明」は「具体的にどんな理由で38万円が返還されないのかは 説明を受けていません。」 というのは、「38万円はお分かりと思いますが控除されます」とだけ説明を受けました。 その時は無知で意味も分らず「ふ~ん」と聞き流してしまいました・・・ その場合「重要事項説明書また契約の特約等の『具体的な』説明は一切受けていません」 と書いて大丈夫でしょうか? その後で 退去後立会い業者から 敷金から43万円のうち38万円は退去時控除額なので 5万円を返還する書類にサインしろといわれ、 5万円しか返ってこない理由がわからないので 立会い業者を通して不動産屋さんに 38万円の利用内容を書いて送って欲しいというと 退去時控除金なので、それは出来ない。 出る時に自動で控除するお金なので、明細もないと言われた で、「内容証明を送ると~」 と繋げたいのですが、大丈夫でしょうか? 色々調べてみたのですが、どれも難しく書いてあって、 専門用語的な言葉使いで書かないと駄目なのかと思ってしまいます。。 時系列であった事を素直に書いても大丈夫ですかね? 良かったらご教授よろしくお願いします!

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

大家してます 私自身は訴訟を起こされるような因業大家では無いのですが... 内容は裁判の場で改めて主張されれば良いとは思います ただ...大家には少額訴訟を拒否し普通訴訟を要求する権利が有ります 裁判を覚悟されているならまずは普通訴訟に耐えられるだけの準備はしておきましょうね 「少額訴訟の拒否」...大家の初歩的で常識的な対抗策です 頭っから「簡単で費用の掛からない訴訟」「その場で決着が付けられる」と考えていれば間違いです 双方が合意したときのみ少額訴訟になります 大家が負けそうな裁判でわざわざそれに応じるとは考えにくいですね

missmika25
質問者

お礼

返信ありがとうございます おっしゃる通り、小額は拒否されるであろうと考えています。 (大家さんが相手ではなく、大手不動産屋さんが相手なので、 それぐらいは知識として持ってると予想して・・です) なので、最初から民事で行くか、それとも取り合えず小額でいくか 悩んでいます。 何年かかってでも行く所まで行く気でいますので、最初から民事でも 何の問題もないのですが・・・ まぁ何事も経験かと思い、どうせ最後まで行くなら 最初から手順を踏んでみるのもイイかなぁ~と思ったりもしてます。 m_inoue222さんのおっしゃる 「普通訴訟に耐えられるだけの準備はしておきましょうね」 の部分なのですが・・・ 具体的に「準備」とは何を指しているのでしょうか? 知識や忍耐力の事ですか? それとも、もっと必要とされる何かがあるのでしょうか? (例えば○○と言う資料は絶対にいるから用意しといた方がいい等?) 私はもちろん素人で、ネットで調べたり、電話相談で聞いたり程度の知識しかありません。 知っている人なら常識だと思う事でも、私は、つまずいてしまい いちいち調べたり質問したりしています。。 頑張って調べているつもりでも、自分と全く同じ状態の例はナイし、 あっても、知りたい部分が書いてなかったりで四苦八苦している状態です。 もし、これは重要だ!こうした方がイイよ!っという事があれば教えてくださると大変助かります。 よろしくお願い致しますm(。。)m

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回答No.2

「契約書に書いてあるとヤバいかも」と書きましたが、 http://www.javamotion.biz/keiyakusho/22.html の後半に書いてあるとおり、借地借家法の強行規定や消費者契約法により 「借主に一方的に不利な条項は無効である」 と主張出来ます。 「『38万円は退去時控除額だ』とする契約は、実質的に『38万円は返金しない礼金で、敷金は5万円』と言う内容に等しく、契約時に『敷金43万円』と説明したのは、故意に錯誤を与えようとした詐欺的で悪質な行為で、退去時控除は無効。43万円全額と敷金として、全額の43万円の返還を要求する」と主張できると思います。

missmika25
質問者

お礼

おお~! すばらしい! 自分ではこんな言い回しは全然思いつかなかったです! とっても参考になります! ちなみに 「『38万円は退去時控除額だ』とする契約は・・・」 の文章はそのまま「紛争の要点」に書いてしまってもイイのでしょうか? それとも、その部分には「別紙記載」とでも書いて 「陳述書」を作成したほうがイイのでしょうか? 重ねての質問、大変失礼とは思いますが、お返事くださると嬉しいです! よろしくお願いしますm(。。)m

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回答No.1

陳述書は「何をどうして欲しいのか、述べたもの」で良いです。 つまり「こうこう、こういう理由により、全額返還して欲しい」って書けば良いので、質問文に書いてある内容を清書すれば良いです。 なお、こういう案件では「退去時控除額が、入居時に交わした契約書に書いてある」と言う場合があり、その場合、被告(大家)側は「契約書に書いてあって、原告の署名と捺印がある。契約書の通り、返す必要が無い」と主張してくる事があります。 こういう「法的に有効な契約書」が残ってたりすると、かなり不利になるので、提訴前に「契約書をよ~く確認」しましょう。 下手すると「20万円返すと言った和解も出来ず、敗訴して5万円しか返してもらえない。訴訟費用は全部自腹」なんて事になるかも。こうなると「20万で和解しといた方が良かった」って後悔します。 >それと、請求の趣旨にある遅延損害金なのですが・・・ >これは請求すべきものなのでしょうか? 「本来、受け取れる筈のお金が、和解するか判決が出るまで受け取れない」って事は「自由に使える筈のお金が自由に使えない」と言う「損害」が起きているって事です。 借金に例えれば「4月に返すって約束したのに6月まで返って来なかった」って感じ。返してもらうのが2ヶ月遅かったのなら「2ヶ月分の利息」を請求できます。 同様に「返ってくるのが遅くなった分の利息に相当する額」を遅延損害金として請求できます。 >建物明け渡し1ヶ月以内に支払うとなっているのですが、 契約でそう決まっていたのなら、相手が >「1ヶ月以内には支払えませんので、ご了承ください」 >と言われました。 と答弁しようが関係ありません。「契約書の通り、1ヶ月以内に支払わないなら、1ヶ月を越えた部分に付いて、延滞損害金を払え」と請求できます。 ともかく、すべては「契約書に何が書いてあって、何が書いてないか」によります。賃貸契約書をよ~く読んでおきましょう。

missmika25
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます! ご指摘の通り 「退去時控除額が、入居時に交わした契約書に書いてある」 書いてあります。。 この文面は私も気になっていました。。 行政書士さんに聞いたのですが・・・・ 大雑把にですが・・・ 基本的には大家さんに有利な契約書が作成されていて 借主側には、とても不利な契約書を持ってくるのが普通らしいです。 「この内容で契約します。 できないのなら契約しなくていいです。」 この時点で借主側には 「その部屋を借りたいのなら契約するしかない」 という選択肢しか残りません (借りる前提での話しです。 なら借りなければいい・・というと別の話になるので) 仮に契約書に書いてあるからといって、 その事について十分な説明を受け、理解・納得して印鑑を押した訳ではなく ただ、解約時には38万円は返ってきません程度の話の内容で、 十分な説明を受けたとは言えない。 特約とは双方に利があってこそ成り立つもので、 今回の様に片側(貸主)にしか利がない特約は無効である (例えば、何年以上住んでくれるなら、家賃は○円値引きします等) という事らしいです。 もちろん、契約した時に無知で簡単に契約してしまった私が悪いのですが、 行政書士さんも、返金されて当然だといってくれているので 頑張って訴状を作成したいと思います。 ありがとうございました!

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