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叔母の借金が死後代襲相続でこちらに来るのか?
私の母には兄弟姉妹がいますが、その内の一人(以下A)にかなりの借金が有るのではないかと思います。 Aの夫と子はすでに亡くなっており、また、Aの両親も他界しています。 よって、Aが亡くなると、Aの兄弟姉妹(母を含む)にその負の遺産が相続されるのではないかと考えています。 そうなると、私の母はすでに他界しているので、この場合はどうなるのでしょうか? 1)代襲相続により、母の配偶者である父と子である私が、その負の遺産を相続しなければならないのでしょうか? 2)万一、私がAより先に死んでしまったら、私の配偶者や子に、その負の遺産が相続されてしまうのでしょうか? よろしくお願いします。
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お礼
ありがとうございます。 Aには孫もひ孫もいませんので、結局私のところまで来そうですね。 亡くなったら、念のため相続放棄します。