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居住権について
知り合いが現在賃貸の住宅に住んでいるのですが、家主が借金を作ってしまい知り合いの住んでいる住宅まで差し押さえの対象になっているらしいのです。 この場合、住んでいる人間の居住権は保障されないのでしょうか? また、居住権以外に住んでいる人間を守るための法律はないのでしょうか?ご存知の方おられましたらよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
「何時まで住んでいていいか」ならば、競売で買った者が全額代金を納めるまでです。 ただし、諸条件の関係で、代金納付後6ヶ月間は明渡を猶予される場合があります。 今回の場合は「差し押さえの対象になっているらしいのです。」と云うことなので、裁判所の進行がどこまでかわかりませんので、裁判所に聞いてください。 なお、居住権と云う権利は、法律上ないですが「住む権利」と云うことであれば、上記のとおり、期限付きとなります。 その後は全くなくなります。
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- akak71
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回答No.1
法律の正式な条文で、居住権などという言葉はありません。 民法395条参照 原則として、6ヶ月間は居住できます。 それ以後は退去
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 居住権ってないんですね。。。。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 この内容を友人に伝えてみます。