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居住権について
よろしければ教えてください。 結婚予定の私の彼は、バツイチです。 離婚前に購入した家があり、そこには現在元妻と子供2人が住んでいます。 ただ、離婚の条件として作成した公正証書に、養育費以外にその家のローン等を彼が支払い続け、元妻&子供は今後20年間居住してもよい旨の記載があります。 20年たてば、そこには誰も住まなくなり、売却可能と彼は考えているようです。 でも、居住権という言葉が気になります。 本当に20年後、出て行ってもらうことは可能なのでしょうか? 勿論、子供が住み続けたいと言えば、相談にはのるつもりです。 問題は子供が出て行ったにもかかわらず、元妻が居座るのではないか?ということです。 公正証書に20年とうたってあるのならば大丈夫でしょうか? それともやはり居住権というものが発生して、出て行ってもらえないのでしょうか? その場合でも、名義が彼ならば売却はできるのでしょうか? どなたか教えてください。お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
家賃を貰わないなら使用貸借ですから居住権(借家権)は生じないと思います
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- sigino
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居住権についてはよく存じませんが、、、、、、 また離婚とその諸条件がからんでいるので正確なところは自信ないのですが 通常、無償で土地建物を貸与する場合は使用貸借となり、居住権はありません。 ただし、相手が時効取得を主張しないよう注意を払う必要はあると思います。 具体的な方策、及び居住権の詳細については弁護士さんの法律相談をお勧めします。
お礼
有難うございます。 そうですよね、お金を払っている場合に居住権が発生するんですよね? 彼もそう言っているし、もし居住権が発生するなら、公正証書を作成する時に 公証人役場の人が指摘しますよね? ただ、絶対の保証がないと不安で。 その為にローンを払い続けるのは納得できないような気がして。 落ち着いたら法律相談に行ってみるよう、彼に提案してみます。
お礼
有難うございました! こんな判例があったんですね。 ましてや彼は固定資産税も払っているんだから、最初に定めた期限で 契約が終了するわけですね。 安心しました。