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賃貸住宅の保障人をやめることは可能ですか。
知り合いの老人が、親戚の賃貸住宅の 保障人になりましたが、親戚は働く意欲もなく、 ギャンブル三昧で、家賃を滞納し、老人に家賃の 支払いのため借金を頼みにきたそうです。 老人も年金に頼る賃貸住まいで、貸す金もない生活です。 借金は断りましたが、親戚には働く意思もなく、 自己破産でもして借財を無効にしたいようです。 このままでは老人は保障人として、年金を差し押さえ られるのでしょうか、また、保障人を今からやめることは可能なのでしょうか? 家主から老人への通告は現在ありません。 よろしくお願いします。
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noname#24736
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noname#11476
回答No.3
- Ulu_lun
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回答No.1
お礼
ありがとうございます。なかなか簡単にはいかないの ですね。参考URLもいただき本当に助かりました。