- ベストアンサー
生命保険の受取金、内容を受取金本人以外に説明した場合、罪になるのですか
こんにちわ。 タイトルが示すように、保険金の金額、 内容を、受け取る本人以外の兄弟に 無断で生命保険職員が話した場合、その職員は罪に とわれるのでしょうか。 問われるとしたらどのような罪になるのでしょうか。 教えてください。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
金融機関職員には、その仕事の性質より顧客情報については守秘義務が課せられています。 それによって負わされた経済的損害などは、その職員の善管注意義務違反しとして訴えることはできるでしょう。 どこの金融機関も入社時に、顧客情報の管理については口うるさく指導されているはずです。 本社にこのことを言えば、担当者にはかなりキツイお灸がまっていると思います。それで、慰謝料というのは厳しいとおもいます。よくて、その営業所長と営業担当者が家まで菓子折をもってお詫びにくるくらいでしょう。 また、裁判となれば、訴えるに足りる実害がひつようでしょう。
その他の回答 (1)
- mu-chan_sp
- ベストアンサー率23% (18/76)
回答No.1
詳しいことはわかりませんが、『守秘義務違反』くらいにはなるのではないでしょうか。 いくら兄弟とはいえ、被保険者個人のことを、その方に承諾もなく無断で話すのは、やはりモラルにも反するかと思います。
質問者
お礼
回答ありがとうございました
お礼
回答ありがとうございます 法律的な面からもきちんと説明していただき ありがとうございました。