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生命保険の受取について

親が亡くなり 生命保険の受け取りが兄弟で半分づつとなっていました 受け取り人(代表者)を一人に決め、その口座に振り込まなければ いけないので その旨了承する書類に署名捺印を求められました けれど、その後 半分を振り込む為の口座などの確認もされず こちらが質問しようとすると非常に暴力的な言動をとられ 相手が求めるままに署名捺印することに不安を感じています こういった場合 それぞれ保険会社から受け取ることはできないのでしょうか?

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回答No.6

>保険会社や証書番号等は >チラっとしか見せてもらえず確認できませんでした ここが重要でネックになりますね。 この二つさえ分かれば、あなたご自身でも手続きは可能です。 ご兄弟の片方の方には5割しか受け取ることが出来ませんので 保険会社もご兄弟の一方に10割を着金させるようなことはないかと思います。 ただ >相手が求めるままに署名捺印することに不安を感じています 何か勘繰りたくなるような不審な署名捺印だけは避けるべきだと思います。

samotorakeno
質問者

お礼

回答ありがとうございます そうですね せめてコピーを用意して、別々に受け取ることもできるが 書類の手続きが面倒だから代表者を決めたいなどの説明があれば ここまで不信感を抱くことはなかったのかもしれませんが 暴力的で威圧的な態度でせまられ、不安で怖い思いをしましたので よけいに不信感がつのりました

その他の回答 (6)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.7

先の私の書き方が曖昧で、誤解を生みそうなので改めて…… 保険金の請求を代表者一人にするというのは、保険会社の都合です。 というのは、保険金は請求さえすれば、支払われるという単純なものではありません。 世の中には、詐欺や告知義務違反など様々な問題があります。 トラブルがあったとき、代表者を定めていないと、受取人全員に同等の説明をしなければなりませんし、受取人の意見が一致するとは限りません。 だから、交渉相手は1人に定めたいのです。 約款にも「代表者一人にしてください」と書いてあるのが普通です。 でも、「代表者一人でなければならない」とは書いてありません。 受取人が2人以上いた場合、それぞれが受取るのはそれぞれの権利であり、保険会社はそれぞれに支払う義務があります。 従って、別々に受取ることができます。 しかし、今回のように証券などを相手に握られていたのでは、話が前に進みません。 兄弟で争うのは避けたいところです。 第三者を仲介にするならば、弁護士をお薦めします。 法的な権限のない人を立てると、さらにトラブルが大きくなります。

samotorakeno
質問者

お礼

回答ありがとうございます 代表者を一人にしなければならないわけではなく 別々に受け取る方法もあるのですね その説明もなかったことに、やはり疑問を感じました こちらで沢山の方から回答を頂けて、本当に勉強になりました 弁護士さんに依頼するにしても何もわからないので、改めて質問をしようと思います

回答No.5

すみません。No.3ですが No.4の方の回答を見て私が勘違いしていたように思いまして書き込みました。 >けれど、その後 半分を振り込む為の口座などの確認もされず こちらが質問しようとすると非常に暴力的な言動をとられ 相手が求めるままに署名捺印することに不安を感じています というのは、保険会社とのやりとりではなく ご兄弟の間でのことなのでしょうか? 保険会社でのやりとりのことだと思い、コールセンターうんぬんの 書き込みをしました。 ご兄弟間での話し合いであれば 相続が争族に発展するケースは少なくありません。 ご自身で対応が難しいようであれば弁護士さんなどに 相談してみて下さい。

samotorakeno
質問者

お礼

回答ありがとうございます 死者を悼む前にこんなことになり複雑な気持ちです 兄弟とはいえ、暴力的な相手と接触するのは心身ともに疲弊が激しく 間に第三者をたてたほうが良いですね

noname#177513
noname#177513
回答No.4

>それぞれ保険会社から受け取ることはできないのでしょうか? 大抵の保険会社なら普通に出来ます。 (全ての保険会社で出来ると答えられないのは、全ての保険会社を知らないからです。が、どうでもいいことのような。) 兄弟で半分づつということは、きちんと証券に明記されているということですよね。(念押し) その場合、最終的には別々に請求して受け取ることはできます。 (但し、そこまでの手続きは保険会社によって変わりますので、「請求したいから、書類送れ!ちょこちょこっと記入して返送したら、保険金が振り込まれました」というような甘いケースは少ないですが。でも書類がちょこっと増えるだけですけどね) 相手(といっても兄弟ですが)の言い分を無視して、直接保険会社に請求すればいいような。

samotorakeno
質問者

お礼

回答ありがとうございます 死者を悼む前にこんなことになり複雑な気持ちです 半分ずつというのは記入されていましたが 直接、保険会社に相談したくてもどこにすればいいのかがわかりません もしそれぞれが受け取ることができるのであれば 何故、署名捺印の必要があるのかが疑問です 大手であればぞれぞれが受け取ることができるのですね 勉強になりました

回答No.3

初めまして。 >生命保険の受け取りが兄弟で半分づつとなっていました (1)証券に割合が50%、50%と記載されていたということでしょうか? (2)例えば長男が受取人になっていて遺言に次男と半分ずつと書かれていたのでしょうか? (3)指定されてた受取人が既にが死亡していたということでしょうか? 受取人の指定が無かったというのは、あまり考えられないですが 今、言えることは受取人が生存していた場合、基本的には ご両親が死亡した当時の受取人でしか受け取ることは出来ません。 死亡以降に受取人を変更することは出来ないということです。 (1)であれば通常は書類は二人分ということになると思うのですが・・・ (3)であれば法定相続人の優先順位からいくと亡くなった方からみて 配偶者→子→親→兄弟姉妹です。 遺言などで子を指定していた場合は、どちらかが代表して受け取ることに なり、受け取り後に半分ずつということになろうかと思います。 順番が逆になりましたが (2)の場合は結論から言えば、兄弟で半分ずつは可能ですが 指定されている(例えば長男)受取人のみの口座にしか着金されません。 しかし >こちらが質問しようとすると非常に暴力的な言動をとられ これは問題ですよね。 コールセンターなどに担当の対応に不満を伝えてもよろしいかと思います。

samotorakeno
質問者

お礼

回答ありがとうございます 死者を悼む前にこんなことになり複雑な気持ちです

samotorakeno
質問者

補足

状況の説明が足りずにすみません 回答者皆さんが答えて下さったことで、本当に勉強になります 現在わかっていることを補足させていただきます 証書には両者の名前があり、半分ずつと記入されていました 保険会社や証書番号等は チラっとしか見せてもらえず確認できませんでした 直接保険会社と交渉したくともわかりませんが 弁護士の方に依頼すれば全て調べていただけるのでしょうか?

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

一般論でお答えします。 受取人が「法定相続人」となっていて、AとBの二人だったとします。 生命保険は、指定された受取人だけが、受取る権利のあるお金です。 例えば、受取人が「法定相続人」ではなく、Aと指定されていた場合、この保険金を受取る権利があるのはAだけで、Bにはありません。 今回の場合、Aが「代表して」受取る……ということはありません。 Aだけが受取るのなら、Bは受け取りを放棄したことになります。 少なくとも、保険会社には、そのようにしか見えません。 AとBが、話し合って、AからBが半額を受取るということは、保険会社にとってはどうでも良いことです。 AとBがそれぞれ半分ずつ受取るなら、そのように保険会社に言わなければなりません。 保険会社は、AとBに半分ずつ振り込みます。

samotorakeno
質問者

お礼

回答ありがとうございます 死者を悼む前にこんなことになり複雑な気持ちです

  • fics
  • ベストアンサー率77% (21/27)
回答No.1

受取人を一人に決める必要ありません。 保険会社に半分づつ振込みさせればいいだけです。 一度、ご自分で保険会社に交渉してみてください。 そもそも保険受取人の指定は絶対です。

samotorakeno
質問者

お礼

回答ありがとうございます 死者を悼む前にこんなことになり複雑な気持ちです

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