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生命保険の受け取りについて
先日、母から生命保険の満期があるのだけれど、自分達はこの先いつ死ぬかわからないので、満期金を預かって欲しいと言われました。その際、私の兄弟にはそれぞれ100万ずつ渡しました。残りの600万について私が管理することになりました。生前贈与では年間110万までですから通常は預かっているとは言え贈与になりますよね?住宅ローンで繰り上げ返済ということもできるのでしょうがやったとしても100万ぐらいしかできません。そこで「金銭消費賃借契約書」を作って年1%で「借りた」ということにすれば贈与税はかからないでしょうか?それともやはり母名義で預金した方がいいのでしょうか?通常は個人のこのぐらいの金額ではお尋ねなどは来ないんじゃない?といわれましたが母が確定申告で保険の満期金について税金を納めた場合わかりますよね?まったくこうゆうことがわからないので、どなたか教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
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- rokutaro36
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●契約したときは、母の名前でしましたが途中で私の名前に変更しています。保険は養老保険で母からいうと孫の名前にしているようです。私はお金を払っていませんが、これは贈与になるのでしょうか? (A)御母堂様が保険料を払い、御母堂様が満期保険金を受取った場合、御母堂様に、一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。 質問者様は形式上の契約者なので、課税されません。 一時所得の金額 (満期保険金)-(支払った保険料総額)-(特別控除の50万円)=(一時所得の金額) 総所得金額 (給与・年金などの所得)+(一時所得の金額)×(2分の1)=(総所得の金額) つまり、一時所得の半分が他の所得と合算されて、総所得となり、課税されます。 一時所得がマイナスになれば、課税されないということになります。
- rokutaro36
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900万円を受取ったとして、 質問者様に100万円、お二人の兄弟に100万円ずつの合計300万円の出費の明細を残しておくことです。 できれば、銀行の通帳に証拠が残っていれば良いのですが、そうでなければ、兄弟それぞれが受取ったことを証明する書類を作っておきましょう。 残金600万円は、御母堂様の預金として扱ってください。 銀行口座にそのまま残しておいてください。 ご兄弟で話し合って、質問者様が成年後見人となってください。 こうすることで、将来、御母堂様が金銭管理をできなくなったとき、質問者様が御母堂様の資産管理を「法律に基いて」することができます。 つまり、御母堂様のために以外には、出金できません。 質問者様は、出金の明細書(領収書)を残しておいてください。 これが、遺産相続のときに、ご兄弟でもめない原則です。 遺産分配でもめるのが普通。何もない方が稀です。 「そう言えば、兄貴、お袋から預かった600万円があっただろ、あれは、どうなっているんだ」 このとき、きちんとした明細が出せないと、もめる元なのです。 ご参考になれば、幸いです。
お礼
rokutaro36さま ご回答いただきましてありがとうございます。 母は兄弟を呼んでそれぞれ手渡ししたと思いますが、たぶん手帳にそのようなことは書いてあると思います。しかし、証拠とはなりにくいでしょうから書類を作って印鑑と署名をもらうようにしておきます。私としては兄はそれぞれ土地や建物、別荘ももらっているのでこれ以上金銭的に言って来ないのでは?と思いますが、いつまでも親からお金をもらっているのでわかりませんね。 そうするとやはり、母の名前で預金は残しておいた方がいいということですね。 参考になりました。早速、母に言っておきます。
補足
すみません、補足ですが契約したときは、母の名前でしましたが途中で私の名前に変更しています。保険は養老保険で母からいうと孫の名前にしているようです。 私はお金を払っていませんが、これは贈与になるのでしょうか?
お礼
昨日、早速実家に行って母に確認してきましたが、途中で契約者を変更しているので贈与にならないと思う。税金も払い込み保険料の1%の利息がついたくらいなのでそんなにかからないんじゃないか?という答えでした。 兄に渡したお金に対しては、手帳にいくら何年のいつ渡した。と書いておいたということですが、母に書類として残して置くように言いました。 成年後見人について話したら「そうかそうすればいいな」と父は納得していました。 なんだか贈与になると相当税金を支払わないといけないと気になっていたので安心しました。わかりやすいアドバイスを頂きましてありがとうございます。 とっても参考になり助かりました。感謝いたします。