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生命保険金受け取り放棄の場合

お尋ねします。 仮に 私の死亡保険金受け取り人を 実母としていて 母が 受け取り放棄をした場合 そのお金の行方はどうなりますか?(父はいないとして) 離婚時に置いてきた 子供がいた場合には 子供にいきますか? それとも兄弟・・ それとも 生命保険会社なものですか? 教えてください。

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  • rokutaro36
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回答No.1

死亡保険金の受取りの権利は、受取人固有の権利です。 従って、第三者が支払請求をすることはできません。 (受取人が自分で請求できず、代理人が代理請求する場合を除く) もしも、受取人が受け取りを拒否するのならば、そもそも支払い請求をするはずもなく、保険金は生命保険会社がストックすることになります。 受取人が死亡すると、その権利は、法定相続人に引き継がれますから、法定相続人が支払い請求をすることが可能です。 尚、保険金の請求権は、被保険者が死亡してから5年です。 つまり、5年で時効となります。 現状では、5年を超えても支払う保険会社がほとんどだと思いますが、法律上は、保険会社は支払を拒否できます。 その場合、保険金は保険会社のものとなります。

noname#120430
質問者

お礼

回答有難うございました。受け取り拒否をした場合 生命保険会社に留まるということですね。 有難うございます。