• ベストアンサー

父の生命保険 受取人死亡した場合

先日母が亡くなりました 父の生命保険の受取人は母です その場合、父の生命保険の受取人が先に死亡したら、変更するのでしょうか?? それとも、受取人本人(父)にするのでしょうか?? 私には兄がいます(2人兄弟です) その場合、父の生命保険は兄にするべきでしょうか!? 私も兄も、特にお金に困っているわけではありませんが、 いくら下りるかもわかりませんが、平等に2等分すればいいと思っています。 その場合、受取人を2人にできるのでしょうか?? 無知ですいませんが この場合どうしたらいいのでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

>父の生命保険の受取人が先に死亡したら、変更するのでしょうか?? (A)はい。変更をしてください。 もしも、変更をしなかった場合…… 民間の生命保険では、受取人の相続人が受け取る権利を相続します。 簡易保険では、被保険者の相続人が受け取る権利を相続します。 (簡易保険は、簡易保険法という法律で規定されているので、 このように違いが生じます) 今回の場合は、同じになると思いますが、 それでも、手続きがややこしくなるので、きちんと変更をしておくべきです。 >受取人本人(父)にするのでしょうか?? (A)いいえ。ご兄弟にしてください。 ここで重要な問題があります。 保険金は、保険契約と言う契約に基いて権利が決まっているので、 相続で受け取る権利が生じるわけではありません。 つまり、受取人をお兄様「だけ」にすると、 保険金を受け取る権利は、お兄様「だけ」にあることになります。 質問者様に分ける必要がないのです。 ここにトラブルの原因が生じます。 具体的に書けば…… 保険金が1000万円 相続財産が家や貯蓄などで、2000万円 だったとします。 お兄様が保険金の1000万円受け取ったとします。 でも、相続財産の2000万円の半分を受け取る権利があるのです。 なので、相続財産を均等に分ければ…… お兄様は、保険金+相続財産の半分 質問者様は、相続財産の半分 ということになります。 これが、トラブルの原因となるのです。 なので、事前にきちんと決めておく必要があります。 例えば、弟様が保険金を全て受け取り、 その代わり、土地と家屋は、お兄様が受け取り、 預貯金は、半分ずつする……とか。 このようなことは、事前にきちんと話し合って、 お父様の遺言として遺しておくと良いです。 遺言は、最優先ですから。 ご参考になれば、幸いです。

その他の回答 (2)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

受取人が死亡した場合、契約者が通知して、受取人変更をしますが、しないまま被保険者が死亡した場合は受取人の相続人が受取人になります。

  • Caroms
  • ベストアンサー率38% (46/120)
回答No.1

受取人はお父様が生きて自分の意思を示せる限り、いつでも変更できますし、2人にすることもできます。受取人本人にした場合、死亡後に相続財産となります。 代理店の方を呼んで、手続きしてください。

関連するQ&A