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父の生命保険 受取人死亡した場合
先日母が亡くなりました 父の生命保険の受取人は母です その場合、父の生命保険の受取人が先に死亡したら、変更するのでしょうか?? それとも、受取人本人(父)にするのでしょうか?? 私には兄がいます(2人兄弟です) その場合、父の生命保険は兄にするべきでしょうか!? 私も兄も、特にお金に困っているわけではありませんが、 いくら下りるかもわかりませんが、平等に2等分すればいいと思っています。 その場合、受取人を2人にできるのでしょうか?? 無知ですいませんが この場合どうしたらいいのでしょうか??
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>父の生命保険の受取人が先に死亡したら、変更するのでしょうか?? (A)はい。変更をしてください。 もしも、変更をしなかった場合…… 民間の生命保険では、受取人の相続人が受け取る権利を相続します。 簡易保険では、被保険者の相続人が受け取る権利を相続します。 (簡易保険は、簡易保険法という法律で規定されているので、 このように違いが生じます) 今回の場合は、同じになると思いますが、 それでも、手続きがややこしくなるので、きちんと変更をしておくべきです。 >受取人本人(父)にするのでしょうか?? (A)いいえ。ご兄弟にしてください。 ここで重要な問題があります。 保険金は、保険契約と言う契約に基いて権利が決まっているので、 相続で受け取る権利が生じるわけではありません。 つまり、受取人をお兄様「だけ」にすると、 保険金を受け取る権利は、お兄様「だけ」にあることになります。 質問者様に分ける必要がないのです。 ここにトラブルの原因が生じます。 具体的に書けば…… 保険金が1000万円 相続財産が家や貯蓄などで、2000万円 だったとします。 お兄様が保険金の1000万円受け取ったとします。 でも、相続財産の2000万円の半分を受け取る権利があるのです。 なので、相続財産を均等に分ければ…… お兄様は、保険金+相続財産の半分 質問者様は、相続財産の半分 ということになります。 これが、トラブルの原因となるのです。 なので、事前にきちんと決めておく必要があります。 例えば、弟様が保険金を全て受け取り、 その代わり、土地と家屋は、お兄様が受け取り、 預貯金は、半分ずつする……とか。 このようなことは、事前にきちんと話し合って、 お父様の遺言として遺しておくと良いです。 遺言は、最優先ですから。 ご参考になれば、幸いです。